税金豆知識相続税⑪どのように評価するの 無体財産権・未支給年金等 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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1、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権


(1)特許権

特許権は発明を保護するための権利で、権利の存続期間は出願日から20年です。

特許権者は、その発明について独占的な実施権を有します。

(2)特許権の評価方法

Ⅰ 特許権者と実施権者が異なる場合

下記ⅰ~ⅳの合計額

ⅰ一年目の補償金年額×一年後の基準年利率による複利原価率

ⅱニ年目の補償金年額×ニ年後の基準年利率による複利原価率

ⅲ    ・・・・・   

ⅳ n 年目の補償金年額×n 年後の基準年利率による複利原価率

注 ① n 課税時期から特許権の存続期間が終了する時期までの年数の範囲内での推算年数                

② 補償金の額が確定していない場合は、課税時期前の相当の期間内に取得した補償金のうち、その特許権の内容等に照らし、その特許権に係る経常的な収入と認められる金額を基として推算した金額とします。

③ 課税時期後において取得見込みの補償金の合計額が59万円に満たないときは、評価しません。

Ⅱ特許権者自らが特許発明を実施する場合

その者の営業権の価額に含めて評価します

(3)実用新案権、意匠権及び商標権

特許権の評価方法に準じて評価します。


2、著作権

著作者の別に一括して評価します。(個々の著作物ごとに評価することもできます)

年平均印税収入の額×0.5×評価倍率

(注)①年平均印税収入の額は、課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入額の年平均額です。         

②評価倍率は、課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算した、その印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金原価率とする。                            


3、営業権

営業権の評価は、次の算式によって計算した金額によって評価します。

超過利益金額×営業権の持続年数(原則10年)に応ずる基準年利率による複利年金原価率

超過利益金額とは次の算式で計算する

平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額ー総資産価格×0.05

(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しません。


4、電話加入権
電話加入権の評価は、次の区分に応じて次のとうり評価します。

(1)取引相場のある電話加入権

課税時期における通常の取引価額によって評価します。

(2)(1)以外の電話加入権

売買実例価額等を基として、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価します。

(注)「標準価格」は財産評価書に記載されています。(平成23年度大阪国税局管内2000円)

(3)特殊番号の電話加入権

(2)により評価した価額を基に、売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して、適宜増減した価格によって評価します。


5、未支給年金

(1)国民年金法に基づく未支給年金請求権は、死亡した受給権者の遺族が、その未支給の年金を自己の固有の権利として請求するもので、次のいずれの場合でも相続財産には含まれません。

①被相続人が、既に年金の受給資格を有していたにも関わらず、社会保険庁に請求していなかった場合に、相続開始後に相続人が支払請求をした場合

②被相続人が、既に年金の支給を受けており、相続開始日以前の月分の年金を受給する場合

(2)(1)の未支給の年金は、遺族の一時所得になります。


6、遺族が受ける遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族一時金、国民健康保険の葬祭被、健康保険の埋葬料等は、相続財産にはなりません。(所得税も非課税です)


次回はゴルフ会員権の評価について書きます。

   税理士ゆーちゃん より

  

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