1.一般動産
(1)一般動産の範囲
一般動産とは、事業を営む者が所有し事業の用に使用する機械及び装置、器具、備品、車両運搬具や一般家庭用の家具、什器、医療、非事業用の車両運搬具等をいいます
(2)一般動産の評価
Ⅰ 一般動産の評価単位は一個又は一組ごとに評価します。
ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で、一個又は一組の価額が5万円以下のものは、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価します。
Ⅱ一般動産の評価方法
①売買実例価額、精通者意見等価格等が明らかなもの
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
②売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでないもの
その動産と同種、同規格の新品の課税時期における小売価格ー製造の時から課税時期までの期間の定率法による償却費の額の合計額又は減価の額(一年未満の端数は一年とします)
2.たな卸商品等
(1)たな卸商品等の範囲
たな卸商品等とは、商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、生産品その他これらに準ずる動産をいいます。
(2)原則的評価
種類及び品質がおおむね同一のものごとに次のとうり評価します。
Ⅰ商品、製品及び生産品
課税時期における販売価格(税抜き)ー(販売業者の適正利潤の額+予定経費の額)
注 「予定経費の額」とは課税時期から販売のときまでにその販売業者が負担すると認められる経費をいいます。
Ⅱ原材料
課税時期における仕入価額+(引取り等に要する運賃の額+その他の経費の額)
Ⅲ半製品及び仕掛品
課税時期における原材料の仕入価額+(下記①+②+③の合計)
①、原材料の引取り、加工等に要する運賃の額
②、加工費の額
③、その他の経費の額
3、牛馬等
牛、馬、犬、鳥、魚等(以下牛馬等という)の評価は、次の区分に応じて次のとおり評価します。
(1)販売業者が有するもの
たな卸資産の評価により評価します。
(2)(1)以外のもの
売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価します。
4、書画骨とう品
書画骨とう品の評価は次の区分に応じて次のとおり評価します。
(1)販売業者が有するもの
たな卸資産の評価により評価します。
(2)(1)以外のもの
売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価します。
例えば古物商の免許を所持している事業者など精通者に鑑定依頼する。
5、貴金属
貴金属の評価は書画骨とう、と同様です。
例えば金・銀等の場合石福金属興業が過去の相場として、1981年よりの小売価格推移表が発表されております。
次回は特許権等無体財産権の評価について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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