被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に該当するから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要はないとした事例
原処分庁(税務署)は
本件被相続人の配偶者(本件配偶者)が介護付有料老人ホーム(本件老人ホーム)へ入居する際の入居金(本件入居金)を本件被相続人が支払ったことについて、本件入居金のうち定額償却部分については、生活保持義務の履行のための前払金的性格を有するものであり、本件配偶者はその履行に係る役務提供を受けていない部分について返還義務があるから、本件被相続人は本件配偶者に対して金銭債権を有している旨主張する。
国税不服裁判所は
本件配偶者は、本件被相続人が本件入居金を支払ったことにより、本件老人ホームに入居し介護サービスを受けることができることとなったところ、本件配偶者には本件入居金を一時に支払うに足る資産がないこと等にかんがみれば、本件入居金は、本件被相続人がこれを支払い、本件配偶者に返済をもとめることはしないというのが、本件被相続人及び本件配偶者間の合理的意志であると認められるから、本件入居金支払時に、両者間
で、本件入居金相当額の金銭の贈与があったと認めるのが相当である。加えて、
本件配偶者は高齢かつ要介護状態にあり被相続人による自宅での介護が困難になり、介護施設に入居する必要に迫られ本件老人ホームに入居したこと、
本件入居金を一時に支払う必要があったこと、
本件配偶者には本件入居金を一時に支払う金銭を有していなかったため本件被相続人が代わりに支払ったこと、
本件被相続人にとって本件入居金を負担して本件老人ホームに本件配偶者を入居させたことは、自宅における介護を伴う生活費の負担に代えるものとして相当であると認められこと及び
本件老人ホームは本件配偶者の介護生活を行うための必要最小限度のものであったことが認められること
からすれば、
本件入居金相当額の金銭の贈与は、本件においては、介護を必要とする本件配偶者の生活費に充てるために通常必要と認められるものだあると解するのが相当である。
したがって、本件入居金相当額の金銭は、相続税法第21条の3(贈与税の非課税財産)第1項第2号に規定する贈与税の非課税財産にあたるから、その贈与が本件相続の開始前3年以内に行われているとしても、同法第
19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)の規定が適用されるものでもない。
平成22年11月19日裁決
ポイントは次の点と思います
①自宅での介護を伴う生活費の負担に代えるものとして相当なもの
②介護生活を行うための必要最小限度のもの
次回には有料老人ホーム入居金が贈与税の課税財産と裁決された事例をかきます
税理士ゆーちゃん より
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