小規模宅地等の課税価格の計算の特例③
(1)特定居住用宅地等
居住用宅地等のうち、特定居住用宅地等に該当すれば、最大240㎡部分について課税価格が80%減額されます。
特定居住用宅地等に該当する場合
1・被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件に該当する者が取得したもの(要件を満たす者が取得した持分の割合に応ずる部分に限ります)
①配偶者(無条件に該当)
②同居親族
ⅰ相続開始直前において宅地等の上に存する家屋に被相続人と同居しており、かつ、申告期限までそこに居住していること。
ⅱ申告期限までその宅地等を所有していること。
2・被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件に該当する者が取得したもの(持分の割合に応ずる部分に限ります)
①配偶者(無条件に該当)
②生計を一にする親族が取得
ⅰ相続開始直前から相続税の申告期限までその宅地等の上に存する家屋こ居住すること
ⅱ申告期限までその宅地等を所有していること。
注1 居住用宅地等が二以上ある場合は、主として居住の用に供していた一の宅地等
注2 この宅地等を数人で取得したときは、取得者ごとに適用要件を判定します。
注3 一棟の建物のうちに特定居住用宅地等に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して減額割合を計算します。
この改正は平成22年4月1日以後に相続又は遺贈により取得するものに適用されます。
22・3・31・以前は同居していた親族が引き続き居住していない場合でも50%減額でこきました
(2)貸付事業用宅地等
不動産貸付業、駐車場業、駐輪場業及び準事業の用に供されていた宅地等で、次の要件に該当する被相続人の親族が取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、持分の割合に応ずる部分に限ります)について、最大200㎡部分について課税価格が50%減額されます。
1・被相続人が貸付事業を行っていた場合
①その宅地等に係る被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぐこと
②その貸付事業を申告期限まで継続して行っていること
③その宅地等を申告期限まで所有していること
2・被相続人と生計を一にしていた親族が貸付事業を行っていた場合
①相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を貸付事業の用に供していること
②その宅地等を申告期限まで所有していること
注ⅰ 不動産の貸付けについては、その貸付けの規模・設備の状況及び営業形態を問いません。
ⅱ また相続開始時において一時的に賃貸されていなかった部分についても適用があります。
ⅲ ただし、いわゆる青空駐車場の敷地は対象外となります。(アスファルト舗装等の構築物があれば、この特例の対象となります。)
以上宅地等の評価方法について書きました、一般的にあまり関係のない項目は除外しております、参考にして下さい。
次回は家屋等の評価について書きます。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓
税理士ゆーちゃんの記事一覧