税金豆知識相続税③どのように評価するの 宅地 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

土地の評価は次に掲げる地目(用途)

別に評価します

但し一体としいて利用されている一団

の土地が2以上の地目からなるときは

その一団の土地は、そのうち主たる

地目からなるものとして評価します

①宅地 ②田  ③畑  ④山林

⑤原野 ⑥牧場 ⑦池沼 ⑧鉱泉地

⑨雑種地 


②~⑨は倍率方式が多いいので

宅地の評価方法について順次書きます

評価の方法

①市街地的形態を形成する地域にある

   宅地→路線価方式

②①以外の宅地→倍率方式

(注)

倍率方式

 固定資産税評価額×国税局長の

         定める一定の倍率

路線価方式

 その宅地の面する路線に付された

 路線価(公示価格のおおむね80%と

 されます)を基に計算


宅地には形状が種々多様なので、

①まず接する各路線からの想定整形地

 を描きます(各路線に面する長方形

 又は正方形の土地の形)

②各路線ごとに間口距離・奥行距離を

 求めます

③奥行価格補正率を求めます

④正面路線を決定します

⑤地区区分を決定します

⑥奥行価格補正率、各路線の影響加算

 率を求めます

⑦間口狭小補正率、奥行長大補正率、

 不整形地補正率(かげ地)を、それぞれ

 の補正率表から求めます

⑧無道路地、がけ地等、容積率、私道

 セットバック、都市計画道路などに

 よる減額を行います。


次回は広大地について書きます


専門的な言葉の連続ですが辛抱して下さい


   税理士ゆーちゃん より

 


最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ



税理士ゆーちゃんの記事一覧