裁決・判決事例①個人事業主の交際費はどこまで | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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法人税法では原則、交際費は損金不算入

とされております。

但し資本金一億円以下の中小企業に限り、

現行は特例として600万円の90%を

定額限度額として損金算入が認られて

います。 (本則は400万円)


個人事業主は所得税法上限度額の上限

は規定されていません(上限なし)


支出した交際費が事業遂行上必要と認め

られれば、不動産所得・事業所得・雑所得

の金額の計算上控除できる


そのため支出した交際費が、「事業遂行上

必要」といえるのか、いえないのか、が

問題となります


家事関連費は原則必要経費にならないが

主たる部分が事業上必要であり、その必要

な部分を明らかに区分する事ができる場合

その部分を必要経費にできる


必要経費と認められなかったた事例


平成13年3月30日裁決

「歯科診療業を営む方が、同窓会等の活動

より、患者の紹介を受けているとしても、

同窓会等の活動が事業に直接関係する

ものに限定されているとはいえず、業務の

遂行上、直接必要な部分を明らかにでき

ないことからも、その会費については、

必要経費とは認められないと判断」


以上のことから、個人事業主の交際費に

上限がないといえども、良く検討し計上

して下さい


  税理士ゆーちゃんより

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