重加算税とは
税額等の計算の基礎となるべき事実の
全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し
て申告した場合、当該基礎となるべき
税額に35%を乗じて計算された金額が
追加で重加算税として課されます
この場合法定申告期限の経過の日から
7年を経過する日まで課されます
例示として
1・2重帳簿
1・帳簿書類の隠匿
〃 の虚偽記載
1・過少申告を意図し、特段の行為を
して申告した場合
などが考えられます
適正な申告をするようにして下さい
税理士ゆーちゃん より
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