重加算税が課される場合 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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重加算税とは


税額等の計算の基礎となるべき事実の


全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し


て申告した場合、当該基礎となるべき


税額に35%を乗じて計算された金額が


追加で重加算税として課されます


この場合法定申告期限の経過の日から


7年を経過する日まで課されます


例示として

1・2重帳簿

1・帳簿書類の隠匿

  〃    の虚偽記載

1・過少申告を意図し、特段の行為を

  して申告した場合

  などが考えられます


適正な申告をするようにして下さい


   税理士ゆーちゃん より


最後まで読んで頂き、有難うございます
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