上場株式等の譲渡損失について | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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今日は枚方税務署が運営する公的年金者


を対象とした、税の無料相談に行って来ま


した,


枚方税務署管内は個人の多いい署で


税理士も17名出席


その際一番手間取ったのが


22年上場株式の譲渡損失が何百万ある方


で 書類を見ていると、なんと23年の上場


株式配当所得が百何十万ありました。


本人は配当所得として全額を所得計上


されていました。


上場株式等の譲渡損失の扱いは次の通り


 翌年以降3年間繰越せ下記所得より控除

  翌年以後3年以内の各年分の株式等

   に係る譲渡所得の金額

  翌年以後3年以内の各年分の上場株式

   等に係る配当所得の金額


上記の事を説明し,書類を作成した処


本人さんは喜ばれて帰られました


 税理士 ゆーちゃん より


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