こんにちは!ウェストパークライフプランです!

今年も残すところあと2か月くらい、皆様今年の目標は達成できそうでしょうか?


さて、東京の不動産市況はとても大変なことになっていて、都心部では住宅用地が坪単価で800万円以上のところも!


今後市況はどのようになるのでしょうか?


さて、そのような中でも皆様夢のマイホームをお探しになるのですが、気になる住宅ローンの同行を見てみましょう!




住宅金融支援機構はこのたび、「2015年度 民間住宅ローン利用者の実態調査【民間住宅ローン利用者編】(第1回)」の結果を発表した。平成27年3~6月の間に民間住宅ローンを借り入れた全国の20~60歳未満の人(学生、無職は除く)を対象にインターネットによるアンケート調査を行い、1,009件の回答を得たもの。年3回実施しており、今回の調査は平成27年度の第1回。調査期間は平成27年3~6月。

住宅ローンの金利タイプ、全期間固定型が大きく増加し固定期間選択型・変動型は減少

住宅ローンの金利タイプ別の利用状況について聞いたところ、「全期間固定型」の利用割合は38.0%と4割近くを占め、前回調査時(平成26年度第3回)の27.1%から大きく増加した(図1)。一方、「固定期間選択型」(前回31.3%→今回26.3%)と「変動型」(同41.7%→35.8%)は減少する結果となった。
年齢別に見ると、「全期間固定型」は、20歳代(前回28.3%→54.4%)、30歳代(同24.2%→34.7%)、40歳代(同28.1%→32.3%)、50歳代(同35.6%→38.2%)と全ての年齢層で増加。「変動型」は、50歳代では39.0%と前回(32.2%)から増加したが、他の年齢層では減少した。
世帯年収別に見ると、「全期間固定型」は全ての年収層で増加した。「変動型」は「400万円以下」では37.6%と前回(36.9%)から増加したが、他の年収層では減少する結果となった。






今後1年間の住宅ローン金利見通し、「現状よりも低下」「ほとんど変わらない」が減少

今後1年間の住宅ローン金利見通しを聞いたところ、「現状よりも上昇する」と答えた人の割合は30.3%と、前回(30.1%)からほぼ横ばいとなった(図2)。「現状よりも低下する」(前回7.2%→6.9%)、「ほとんど変わらない」(同55.2%→50.6%)は減少し、「見当がつかない」(同7.5%→12.1%)は増加した。金利タイプ別に見ると、「現状よりも上昇する」の割合は、「全期間固定型」(同42.6%→31.9%)では減少し、「固定期間選択型」(同30.5%→33.6%)、「変動型」(同21.7%→26.3%)では増加する結果となった。




住宅ローン金利の上下動は読みづらい時代です。

お困りの際はぜひ当社へご相談ください!









こんな時代だからこそ、まずはライフプランニングを通じ、住宅ローンや給付金など、大切な資金の件について考ましょう!

ご好評につき、いまならご相談料無料で、生涯のライフプランニングをご相談可能です。


 
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お問い合わせは下記の、


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また、過去に受けたことがあっても、ぜひもう一度お受けください!
当社がご紹介するファイナンシャルプランナーは「不動産」取引に
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ぜひ比較の意味でもお受けください。







株式会社 ウェストパーク
首都圏不動産公正取引協議会加盟
社団法人全日本不動産協会
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〒150-0046
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TEL 03-3468-1800
FAX 03-3468-1815
mail info@west-park.co.jp


















こんにちは、ウェストパーク ライフプランです。

まだ5月だというのに連日30度超えの真夏日が続いていますね!

今年はかなり暑くなりそうです!(インドでは熱波で多数の死傷者が出ているとか・・・)

熱射病・日射病には気をつけて、こまめな水分補強を心掛けましょう!



さて、


さて、国土交通省は、全国で大きな問題となっている「空き家問題」について、適切な運用を図るためのガイドラインを発表しました。

高齢化社会を背景に、近年では長期間、人が住んでいない空き家が各地で増えており、国土交通省が把握している限りでも全国で約820万戸(平成25年現在)にも及ぶそうです。
なかには、管理が行き届かず、倒壊の危険性があったり、ゴミ捨て場のようになってしまい、防災面、防犯面、衛生面で地域住民の生活環境への深刻な影響を与えている空き家も少なくないです。場合によっては、所有者が明確でないような空き家もあり、自治体も対応に苦慮していたとのこと。


 今回の法律施行に伴い発表されたガイドラインによれば、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」、「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の4つのいずれかに当てはまる状態の空き家を「特定空家等」と定義しました。






 市町村長は「特定空家等」の所有者などに対して、適切な対策を行うように助言、指導、勧告、命令をすることができ、それでも実行されない場合や、実行されても不十分な場合は、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできます。
措置に際して発生した費用は、所有者に対して請求可能になりました。

 また、これまでは空き家でも、建物があれば固定資産税等の特例が受けられたが、今回の法律施行に伴い、固定資産税等の住宅用地特例から除外することもできるとのこと。
運用形態としては、国が定めた法律のガイドラインをもとに、各地域の実情に照らし合わせながら適切な措置を市町村長が行っていくという形になります。

 法律の全面施行に合わせるように、不動産業者などによる空き家の見回り・管理サービスもすでに始まっており、官民それぞれのアプローチでの空き家問題対策が進んでいます。






空き家対策が進めば更地→土地販売、の流れで物件が増加する可能性もありますね!
防災、防犯対策にもいいですし、今までは眠っていた土地が動き出すことになれば、不動産市場も活性化するかもしれません。


空家に対する今後の実際の動きが注目されます!











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こんにちは、ウェストパークライフプランです!


気がつけば11月、今年の終わりも見えてきましたね!

来年になると消費税のアップ、各種住宅取得時の税制の融合措置も変更・終了の時期になりました。


そこで、気になる今後の税制ですが、自由民主党・公明党が決定した2014年度の「税制改正大綱」が公表されました。

期限切れを迎える新築住宅の取得や買い替えの優遇税制については、軒並み延長になりそうです!

2014年度の税制改正大綱では、期限切れを迎える住宅優遇税制の延長をすることで、消費税増税後の住宅取得の落ち込みを回避しようとしています。

期限が延長される主な優遇税制は、以下の通りになります。

○新築住宅にかかわる固定資産税の減額措置
新築住宅を購入後、所有者が毎年納税する固定資産税を一戸建ての場合は3年間、マンションの場合は5年間1/2に減額する措置を2年間延長(2016年3月31日まで)する

○認定長期優良住宅にかかわる特例措置
長期優良住宅に認定された住宅を取得した場合、所有権保存登記・所有権移転登記の税率を軽減し、不動産取得税の控除額を拡大することに加え、上記の新築住宅にかかわる固定資産税の減額措置(1/2減額)を一戸建ての場合は5年間、マンションの場合は7年間にする措置を2年間延長(2016年3月31日まで)する

○認定低炭素住宅にかかわる特例措置
低炭素住宅に認定された住宅を取得した場合、所有権保存登記・所有権移転登記の税率を軽減する措置を2年間(2016年3月31日まで)延長する

○居住用財産の買換え等にかかわる特例措置(譲渡益、譲渡損とも)
マイホームの買い替えをして、売却で利益が出た場合、損失が出た場合の次の特例措置を2年間(2015年12月31日まで)延長する
・マイホームを買い替えた場合、売却による利益に対する課税を将来に繰り延べる(将来売却したときに課税)制度。ただし、適用要件である売却価格については、1億5000万円から1億円に引き下げられる。
・マイホームを買い替えた場合、売却による損失を給与所得などから控除でき、控除しきれない分も最長3年間にわたって控除できる措置
・マイホームを売却して、残っている住宅ローンの額を下回る額でしか売れなかった場合、その損失を給与所得などから控除でき、控除しきれない分も最長3年間にわたって控除できる措置



中古住宅のリフォームを促進する優遇措置

新たな住宅優遇税制として注目される点は、中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化への特例です。
まず、近年増加傾向にあるリノベーション物件に対する優遇措置。不動産会社が中古住宅を買い取って、質の向上を図る改修を行ったうえで販売する、いわゆるリノベーション物件を購入した場合、購入者に対する所有権移転登記の税率を軽減する措置が、2014年4月1日から2016年3月31日までの期限付きで創設されました。


次に、中古住宅の優遇措置の適用要件の拡充。中古住宅を購入した際の優遇措置として「住宅ローン減税」「住宅取得資金の贈与税の非課税措置」「登録免許税の軽減税率」「不動産取得税の課税標準の特例措置」などの優遇税制があります。ただし、現行の耐震基準に適合していることなどの条件があり、これまでは適合している中古住宅を購入する場合でなければ優遇措置が受けられませんでした。


しかし、購入した中古住宅が耐震基準に適合するように耐震改修を行った場合は、2014年4月1日以降に取得する住宅で、上記の優遇措置が受けられるようになります。築年の古い低価格な住宅を購入し、フルリフォームしてから入居する人が増えてきているものの、購入時点で耐震基準を満たしていなかったという理由で、住宅ローン減税などの優遇措置が受けられないことが、阻害要因になっていると判断してのことです。


ほかにも、構造耐力が不足している老朽化マンションの建て替えを促進するために、建て替え決議反対者が組合に売り渡す際や組合が建て替え事業を行う手続きなどで、特例を設けることなども盛り込まれています。

与党の税制改正大綱は、年明けの国会の審議を経ることになります。ねじれが解消し与党が多数を占める国会では、おおむね大綱通りに決定すると考えられます。


購入検討者にとっては、重要情報です!しっかりと内容を把握したほうが良いですね!




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