繰越控除について教えて下さい。
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「繰越控除について教えて下さい。」
外国税額が所得税等の控除限度額を下回る場合、その差額を「控除余裕額」といいます。一方、外国税額が所得税等の控除限度額を上回る場合、その差額は「控除限度超過額」といいます。
この「控除余裕額」及び「控除限度超過額」は翌年以降3年間繰越すことができます。具体的な繰越の方法を次に記載しましたのでご覧ください。
<外国税額控除の控除限度額と繰越期間>
<設例>
第1年……外国税額なし。控除限度額200
第2年……外国税額250.。控除限度額なし(この年は国外所得ゼロ)
第3年……外国税額なし。控除限度額180
第1年の控除が限度額200は、未使用のまま第2年に繰越され、第2年の外国税額250は、その繰越額の範囲内で控除できます。したがって、第2年の税額のうち200について控除できます。
第2年は、外国税額のうち50(250-200)がなお控除しきれないことになりますが、この50は、第3年以降に控除余裕額が生じたときに、その余裕額の範囲内で控除できることになります。したがって、第3年の控除限度額のうちの控除余裕額50により控除できます。
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