利子にかかる税金について教えて下さい。|外国公社債と税金
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「利子にかかる税金について教えて下さい。|外国公社債と税金」
国内の証券会社等を通じて支払いを受ける外国公社債の利子は、差額微収方式による源泉分離課税です。外国で課税された外国税額と合計で20%を限度に国内にて源泉徴収が行われ、課税関係が終了します。なお、外国税額控除の適用はありません。
外国通貨で支払いを受けた外国公社債の利子等を計算する場合には、記名・無記名等の公社債の種類に応じて、下記に掲げる日の対顧客直物電信買相場(TTB)で換算します。
外国通貨で支払いを受けた利子等の邦貨換算(種類 / 邦貨換算日)
①記名の国外公社債等の利子等 / 支払開始日と定められている日
②無形名の国外公社債等の利子等 / 現地保管機関等が受領した日
②の場合、現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われている場合を除き、支払いの取扱者が当該通知を受けた日を邦貨換算日として差し支えないとされています。また、国外公社債等の利子等にかかわる所得税の額から控除する外国所得税の額の邦貨換算については、当該国外公社債等の利子等にかかわる邦貨換算日におけるTTBによるものとされています。
したがって、上記に記載されている邦貨換算日と実際に証券会社から利子が交付される日との間に為替相場が変動した場合には、為替差損益が発生します。この場合、為替差益は雑所得となります。
具体的には、次のような課税関係になります。
無記名外国公社債の利子の支払いを受けた場合
次のような条件の国外公社債(無記名式)を保有し、利払いを受けたとします。この場合の日本での課税関係は次のようになります。
[国外公社債の利払い内容]
・額面:1,000ドル
・利率:5%
・利子を現地保管機関が受領した日の為替:1ドル=130円
・証券会社から利子が支払われた日の為替:1ドル=140円
・現地源泉税率:10%
[課税関係]
≪利子所得≫ 1,000×5(%)×130(円/ドル)=6,500(円)
≪為替差益→雑所得≫ 1,000×5(%)×(100-10)(%)×{140(円/ドル)-130(円/ドル)}=450(円)→総合課税
≪現地での源泉徴収額≫ 1,000×5(%)×10(%)=5(ドル)
≪日本での源泉徴収額≫ 利子所得6,500(円)×{20(%)-10(%)}=650(円)→源泉徴収
※差額微収方式により課税された場合、利子所得については源泉徴収で課税関係が終了しますが、為替差益(雑所得)は総合課税とされ確定申告が必要です。
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