遺留分について教えて下さい。
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「遺留分について教えて下さい。」
遺言の内容は、遺言を遺す本人が自由に決定することができます。従って、相続人以外の人に全ての財産を相続させるという遺言も可能です。しかし、それでは相続人にとってあまりにも不利益な事態が想定されます。そこで、被相続人の処分の自由と相続人の保護と調和のため、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度を民法で定められています。この割合を、遺留分といいます。遺留分を持つのは、配偶者、子(その代襲者を含む)、直系尊属である相続人であり、兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。遺留分の割合は以下のとおりです。なお、遺留分の権利を主張することを「遺留分減殺請求」といいます。
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