契約者と保険料負担者が同一の場合について教えて下さい。|解約返戻金と税金 | 節税税理士なら「節税対策の税理士」

契約者と保険料負担者が同一の場合について教えて下さい。|解約返戻金と税金

節税対策の税理士  > よくある質問  > 契約者と保険料負担者が同一の場合について教えて下さい。|解約返戻金と税金

よくある質問。

「契約者と保険料負担者が同一の場合について教えて下さい。|解約返戻金と税金」



保険の契約者と保険料負担者は原則同一人物ですので、解約返戻金を受取るのは、通常保険料負担者である契約者です。この場合には、自分自身で加入した保険の解約返戻金が戻ってきただけですので、「一時所得」として所得税・住民税の対象となります。なお、一定の保険解約について契約時より5年以内に解約した場合に利益が発生していれば解約利益の20%が源泉分離課税の対象となります。

一時所得の計算方法:{(解約返戻金-払込保険料)-50万円※}×1/2

※同じ年に他に一時所得がない場合



節税税理士を今すぐ探す!

> 節税対策の税理士 ホーム|> このサイトの使い方> よくある質問> 真の節税税理士 とは

> 東京の節税税理士> 神奈川の節税税理士> 千葉の節税税理士> 埼玉の節税税理士> 運営会社

> 税理士会計用語集> 経営用語集> 金融用語集> リンク集> English> 節税税理士を探す