契約者と保険料負担者が同一の場合について教えて下さい。|解約返戻金と税金
節税対策の税理士 > よくある質問 > 契約者と保険料負担者が同一の場合について教えて下さい。|解約返戻金と税金
「契約者と保険料負担者が同一の場合について教えて下さい。|解約返戻金と税金」
保険の契約者と保険料負担者は原則同一人物ですので、解約返戻金を受取るのは、通常保険料負担者である契約者です。この場合には、自分自身で加入した保険の解約返戻金が戻ってきただけですので、「一時所得」として所得税・住民税の対象となります。なお、一定の保険解約について契約時より5年以内に解約した場合に利益が発生していれば解約利益の20%が源泉分離課税の対象となります。
一時所得の計算方法:{(解約返戻金-払込保険料)-50万円※}×1/2
※同じ年に他に一時所得がない場合
節税対策の税理士 ホーム| このサイトの使い方 | よくある質問 | 真の節税税理士 とは