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個人の所得税計算における10種類の所得について教えて下さい。

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よくある質問。

「個人の所得税計算における10種類の所得について教えて下さい。」



個人の所得税を計算する際に、1年間の収入を発生原因別に10種類に分け、それぞれで発生した利益・所得を求めます。10種類の所得は下記のとおりです。


1.利子所得

 利子所得とは、公社債や預貯金の利子、公社債投資信託の収益分配金などとして発生する所得がこれにあたります。日本国内で支払われる利子所得は源泉分離課税となるため、確定申告する必要性はありません。


2.配当所得

 配当所得とは、株式の配当金や株式投資信託の収益分配金などとして発生する所得のことをいいます。配当所得は確定申告が必要となってきますが、上場株式等の配当等については確定申告の必要がない場合もあります。源泉徴収だけで納税を完了することができる制度(申告不要制度)もあります。


3.不動産所得

 不動産所得とは、不動産などの貸付により発生する所得のことをいいます。また、借地権の設定の対価として支払いを受ける権利金で、その権利金の額が設定する土地の価額の半分以下の場合にはこれも不動産所得に該当します。半分を超える場合には、これは譲渡所得となります。


4.事業所得

 事業所得とは、弁護士、医者、小売業、農業など、対価を得ること、そして継続的に行う事業により発生する所得のことをいいます。なお、事業用固定資産を売却した場合に発生する所得は原則として事業所得ではなく、譲渡所得とします。


5.給与所得

 給与所得とは、給料、賞与などにより発生する所得をいいます。また使用者である会社から金銭以外の物、例えば現物で何かを支給された場合。そして経済的利益、例えば利子を付けずに金銭の貸付を受けるなど。これらを受けた場合には、原則としてその利益相当額も給与所得となります。


6.退職所得

 退職所得とは、退職金などのように退職により一時に受ける給与により発生する所得のことをいいます。ちなみに、死亡退職を原因として支給された死亡退職金は、相続税の対象となります。この場合、発生した所得は退職所得として所得税が課税されることはありません。なお、死亡後3年以上たってから支給が確定した死亡退職金は、退職所得ではなく、受け取った人の一時所得となります。


7.山林所得

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡することや、山林をそのまま譲渡したことにより発生する所得のことをいいます。なお、取得してから5年以内に譲渡した場合には山林所得には含まれず、事業所得または雑所得として扱われます。なお、課税山林所得金額については次の算式により税金を計算します。(5分5乗方式)。

{(課税山林所得金額×1/5)×累進税率-控除額}×5

8.譲渡所得

 譲渡所得とは、資産(棚卸資産、山林などを除きます)の譲渡により発生する所得のことをいいます。なお、株式以外の資産の譲渡(ゴルフの会員権や土地等・建物等の譲渡)に関しては、所有期間が5年以内の短期間と5年を超えて所有している長期のものとに区別をして所得額を計算します。


9.一時所得

 一時所得とは、生命保険の満期保険金・解約返戻金、損害保険の満期返戻金、懸賞の賞金、拾得物の報労金など、事業所得のように営利を目的とする継続的行為以外から発生した一時の所得のことをいいます。また、労務または資産の譲渡の対価としての性質・側面がないものをいいます。


10.雑所得

 雑所得は、10種類の所得であるのうち利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得の9つ以外で発生する所得のことをいいます。例えば、公的年金や公社債の償還差益、外貨建て預金の為替差益などがこれにあたります。



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