青色申告と白色申告について教えて下さい。
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「青色申告と白色申告について教えて下さい。」
所得税には大きく2つ、青色申告と白色申告があります。白色申告と違い、一定の手続きが必要な青色申告には様々な特典が設けられています。
1.青色申告できる人
不動産所得、事業所得または山林所得が生じる業務を行う人が、青色申告の承認申請をして承認を受けた場合に、青色申告をすることが可能です。上記にあてはまることのない給与所得だけのサラリーマンは、もちろん青色申告することはできません。
2.青色申告の特典
一定の手続きが必要な青色申告には、納税者にとって様々な特典が設けられています。青色申告においては正確な記帳が求められているため、税金を納めてもらう国側としても納税者の正確な情報を把握できるというメリットがあるため、このような特典が存在します。
青色申告の特典は以下のようなものになります。
①青色申告特別控除
不動産所得、事業所得または山林所得を計算する時に、合計で10万円(一定の場合には65万円)を控除することが可能です。
②純損失の繰越控除
純損失の金額を翌年以降3年間繰り越すことが可能です。
③純損失の繰戻し還付
純損失の金額を前年に繰戻して、所得税の還付を受けることが可能です。
④不服申立て
更生があった場合に、異議申立てをすることをせずに直接、審査の請求をすることが可能です。
青色申告を選択しようとする場合には、その選択しようとする年の3月15日までに、「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以降、新たに業務を開始した場合(新規開業の場合)には、その業務を始めた日から2ヶ月以内に青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
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