期日指定定期預金とは | 節税税理士なら「節税対策の税理士」

期日指定定期預金とは

節税対策の税理士  > 金融用語集  > 期日指定定期預金とは

金融用語集

「期日指定定期預金とは」



 1981年6月、当時急増していた郵便局の定額預金に対抗するため、普通銀行より個人向のマル優専用商品として開発された預金商品。預入期間に応じて1年福利で計算される。解約は1ヶ月前までに通知すればよく、1万円以上であれば元本の一部を払い戻し、残額を預入し続けておくことができる(元本分離解約)。93年6月には本商品の金利が自由化されたために、現在は各金融機関が自由に金利を設定しており、預入限度額もない。



節税税理士を今すぐ探す!

> 節税対策の税理士 ホーム|> このサイトの使い方> 真の節税税理士 とは|> よくある質問> 節税税理士を探す

> 東京の節税税理士> 神奈川の節税税理士> 千葉の節税税理士> 埼玉の節税税理士> 運営会社