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節税対策の税理士 > 金融用語集 > 一般分離課税制度とは
「一般分離課税制度とは」
預貯金利子等にかかる所得税について、小額貯蓄非課税制度および源泉選択課税制度の代わりに1988年4月の改正租税特別措置法により導入された税制改革策のひとつ。一般の預貯金利子所得については他の所得と切り離し、一律に一定率の源泉課税を行う一方、高齢者(65歳以上)、身体障害者等には非課税制度が設けられている。この制度は微税事務が大幅に簡素化されるメリットがあるが、所得額にかかわらず同一の税率が適用されるため、金持ち優遇になるとの批判がある。
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