犬猫救済の輪より 「大阪市罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定できない理由 | ちび助ママとわんこたち

犬猫救済の輪より 「大阪市罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定できない理由

「大阪市罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定できない理由
 環境維持と動物愛護の両立を目指す会さんの緊急提言(法学者の見解をもとに)より


以下転載します
http://yokohamaaigo.web.fc2.com/shiaigokannren.htm


大阪市が「罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定しようとしているという情報を得、当会(環境維持と動物愛護の両立を目指す会)としての見解をまとめ、ある方を通じ直接大阪市健康福祉局宛に提出させて頂きました。 担当者の方から「参考にさせて頂きます」とのお返事がありましたとのご報告を受けております。以下全文です。 
     
大阪市の某市議が市当局に要望している「罰則付き餌やり禁止を含む条例」案ですが、条例化には程遠いものだと思います。
「大阪市罰則付き餌やり禁止を含む条例」を制定できない理由について
 法学者に標記の件についての見解を聞きとりました内容を以下の通り、要約しました。
結論
大阪市西区の商店街に端を発し、市議が求めている「罰則付き餌やり禁止を含む条例」は制定が難しく不適切と考えます。
理由
1) 市ではなく西区役所が対応すべき事例である
この問題は西区商店街という地域限定の問題であり、他の全ての区、つまり市全体にあてはまる事例ではありません。西区の商店街という限定された地域だけのために市が対応するべきはありません。ましてや市が条例を手掛けるべきでもありません。商店街の衛生状態の問題だというならば、西区の担当課が処理するべきです。

2) 条例による規制よりも制限的でない他の方法(選択肢)があるので違法と判断される。
大阪市にはすでに所有者不明ねこ適正管理推進事業、いわゆる街ねこ制度等、条例以外の選択肢が制度としてあり、平成20年から21年の所有者不明ねこ適正管理推進モデル事業によって被害が減った等高い評価が調査結果に出ています。22年のアンケート調査では71.2%もの住民が事業の効果が出ていると回答しています。併せて所有者のいる猫についても飼い主の飼養管理方法の啓蒙が行われています。これら、条例よりも制限的でなく有効性が報告されている選択肢が存在しているため条例化することはできません。

3) 基本的人権を侵害し違憲の可能性がある
罰則を定めながら違反行為の要件が明確でない条例、または許可の範囲が不明確で行政(権力)に幅広い裁量権があるような条例は基本的人権を侵害し憲法違反となります。
今回、条例化が要望されているものは、餌やり禁止の地点や方法状況等、どんな行為が違反なのか非常に曖昧になる可能性が高いと思われます。この様に適用範囲が不明瞭な条例は作ることができません。
市民が自分の行為が違反かどうか予測できず、解釈もできないような法律は作ることができません。不当な罪により罰せられる市民を生み出す可能性があるし、解釈する側(この場合は市)が自由に裁量できる(どうにでもできる)と、不公平な事態が起きうるので憲法が保障する基本的人権の平等権侵害の恐れもあります。

4) その他
餌やりを禁止する条例は動愛法違反の恐れがあると思います。 

市でワーキングチームを作るのは費用がかなりかかることでもあり、本当に市レベルの問題なのかどうか疑問です。地元区役所が対応すべき事例であると思います。

条例を制定するには立法事実(条例の目的と手段を基礎づける社会的な事実)が重要です。市民への説明責任を果たし、場合によっては裁判所の違憲審査に耐えられる主張でなければなりません※が、本事例ではまだまだ状況把握さえできているとは言えません。
   以上の事から、某市議からの要請で検討するとされている「罰則付き餌やり禁止を含む条例」の制定は不適切であり困難であると考えます。
                              以上
※について当会の補足説明
餌やりを禁止することは憲法や動愛法との関係において違反の可能性を指摘する自治体も多数存在します



拡散希望
川崎市動物愛護センター、相次いで老犬が収容され救いの手を待っています。
引取り可能な方、ご検討お願いいたします。問合せは、直接、川崎市動物愛護センターへお電話で。
http://www.city.kawasaki.jp/35/35dobutu/home/index/index.html
川崎市動物愛護センター 電話 044-766-2237



特定非営利活動法人 横浜アニマルファミリー 
☆福島警戒区域 保護猫情報☆


12/21~12/27迄、警戒区域内での保護活動で保護した69頭の猫の写真と情報を一覧にしています。
(富岡町・大熊町・双葉町・浪江町)
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<重要、警戒区域ペット救出のために、飼い主さん必見>

犬、猫の持ち出しOK 警戒区域の一時立ち入りで

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120127/dst12012700310000-n1.htm
 環境省は26日、東京電力福島第1原発から半径20キロの警戒区域に住民が一時立ち入りする際、これまで原則禁止にしていた犬や猫の持ち出しを、29日から予定されている3巡目の一時立ち入りから認めると発表した。

飼い主さんへ・・・ペットの給餌や救出に関するご相談は
相双福祉事務所 電話番号 0244-26-1351 
            担当直通 0244-26-1339 



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保護された猫達のお世話をする手があれば、凍てつく寒さの中からまた何頭かでも助け出せます。生かすために、あなたの手をお貸しください。川崎までお手伝いに来ていただけます方、ボランティアさん大募集!!
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◆支援物資のお願い < 現在不足品です>
被災地用フードご支援大変ありがとうございました。氷点下の気温が続く過酷な状況です。
・引き続き2月の給餌用として、川崎・福島共に猫ドライフードのご支援を宜しくお願い申し上げます。メーカー問わず。
・猫用毛布(洗濯してあれば古いもので十分です。被災地に持って行きます。凍死させないために毛布が命を救います。)
・または猫用ハウス(暖かいもので入り口が大きくない物)
・猫トイレ用紙砂またはおからの砂(尿の色が確認できるなるべく白っぽいもの希望。保護数が多くなり大量に必要としています。)
・成猫缶詰種類問わず ・レトルトパウチ種類問わず ・a/d缶

・消耗品  (ポリ袋45L 70L 90L あまり薄くない物)
・洗濯用洗剤・食器用洗剤・ガラスクリーナー

受け入れ時間  平日12時から17時 
受け入れ先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
        TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛

受け入れ時間平日12時から17時 
福島受け入れ先住所 〒963-6315福島県石川郡玉川村大字中字後作田33-13
        玉川ペット霊園  ボランティア事業部宛  

◆支援金のお願い
◆不幸な命を助けよう!災害時の命、保護できますように!犬猫救済の輪では各団体様とも協力して警戒区域内特に完全閉鎖が心配される原発付近の動物を救出しています。保護場所は現在、、福島ペットホテル、川崎TNR日本動物福祉病院、川崎仮設シェルターで繋いでいますが、まだまだ取り残されている多数の命を救出するためには、どうしても活動拠点としている川崎の近くに一戸建て中古物件を確保しなければならず、多忙な中、物件探しをしています。
救えるのはみんなの愛!「動物の家」シェルター新設にご支援お願い申し上げます。!


振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767  口座名義 犬猫救済の輪 
横浜銀行 大島支店 普通預金  口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪 
郵便振替は、通信欄に使途目的(例ー被災動物)と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(ヒサイ)とご記入下さい。


犬猫救済の輪TNR日本動物福祉病院は、小さな力ですが、
東北関東大地震による被災動物に手を差し伸べたいと思います。 

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※署名にご協力ください!
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-date-20110702.html
世界に発進!福島県原発20キロ圏内 餓死していく動物を見殺しにしないで
原発区域の動物の命を助け出そうとする飼い主やアニマルレスキューチームが救出に行くことを認めてもらえるよう、日本政府に許可を求める署名を集めています。