第二ステップでのプラスアルファ:憲法 | わに通信

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「第二ステップでのプラスアルファ」シリーズ第2回目は「憲法」です。
「憲法」は、行政書士試験では択一で5問、多肢選択で1問出題されます。

新試験制度になる前は、憲法の条文に即した問題が多かったのですが、現在では人権や統治論等の法的概念や判例からの出題が主体となっています。この傾向は、過去記事の『行政書士試験科目について:法令Part1 』でも触れましたが、憲法科目にて”基礎的な法的理解力を測る”ことを主眼においていると思われるからです。

例えば、憲法の条文に即した問題として、「天皇」は平成18年度以降、「内閣」は平成16年度以降出題されていません。「国会」「司法」「地方自治」についてもほとんど出題されません。つまり、「憲法」のなかで国の運営の仕組みに関する知識はほとんど出題されないと考えられます。これらの知識は、むしろ一般知識の分野での出題が想定されます。

それに対して、「人権」については、その分類基準、各人権の特徴や差異、適用の基準、根拠となる具体的な条文、人権の制約、公共の福祉など、「基本的人権」に関する一通りの基礎知識が出題されています。
また「法的概念」についても、司法権の限界、統治権の考え方、租税の概念といったものが出題されています。そして注目すべきは、これらの知識を、関連する「判例」をベースに出題されるという形態をとっていることです。

「判例」は、具体的に法令が適用される事例そのものです。そこで語られる論点や、判決に至る論理構成、根拠は、まさに試験で問いたい”基礎的な法的理解力”を確認するのに最適なのです。ですので、今後も「判例」を素材にした問題が出題される傾向は続くと考えられます。

以上から、「憲法」については以下に関する「判例」を重点的に学習することを推奨します。

・「基本的人権」:分類・種類、具体的な根拠条文、人権(特に自由権)の適用基準、人権の制約・合憲性判断の考え方(二重の基準論、目的二分論、目的効果基準、等)
・「法的概念」:司法、統治論

また、マクリーン事件や三菱樹脂事件、博多駅テレビフィルム提出命令事件など、代表的な判例については名称とその要旨も把握することが重要です。
これは、多肢選択問題対策にもなります。多肢選択問題の最近の傾向として、判例文の抜粋を用いることが多くなっています。ですので、代表的な判例についてはざっと目を通しておきましょう。

憲法の対策としては、押さえるべき範囲はそれほど多くはありません。ただ、かなり法的思考を要求されるようになってきていますので、代表的な判例ををベースに「基本的人権」「法的概念」を深く理解することに努めてください。時間があれば、T○C等から出版されている判例集を読むのも効果的だと思います。

少々補足ですが、実はこの科目、けっこうマニアックな出題が1問混ざっていることが多いです。どうやら憲法を担当する試験委員(大学教授)の趣味のようです。なので、こうした問題には、理解に時間をかけるよりも放置をお勧めします。

なお、先の「内閣」「国会」等については、一般知識での出題もあり得ますので、ざっと一通り把握するほうが無難だと思います。

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