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ビックリマーク子供が先に亡くなった場合、相続はどうなるの?



配偶者以外の相続人の順位は

1位が子供、

2位が父母

3位が兄弟姉妹となっていますが、



相続が開始される前に

亡くなっていたが場合、


相続人の子供が

相続人に代わって相続人になります。



これを代襲相続といいます。



例えば、

相続の対象となる父親が亡くなった時、

その子供である息子が

父親よりも先に亡くなった場合、


もし、その息子に子供がいれば、

孫にあたるその子が相続人になる

ことになります。



もし、被相続人の亡くなった時に

1位順位のその子供がすでに

亡くなっている場合、


2位順位の親がまだ生きていた

としても、

そちらにはいかず、

1位順位の子、つまり、

被相続人の孫が相続人となるのです。




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