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配偶者以外の相続人の順位は
1位が子供、
2位が父母
3位が兄弟姉妹となっていますが、
相続が開始される前に
亡くなっていたが場合、
相続人の子供が
相続人に代わって相続人になります。
これを代襲相続といいます。
例えば、
相続の対象となる父親が亡くなった時、
その子供である息子が
父親よりも先に亡くなった場合、
もし、その息子に子供がいれば、
孫にあたるその子が相続人になる
ことになります。
もし、被相続人の亡くなった時に
1位順位のその子供がすでに
亡くなっている場合、
2位順位の親がまだ生きていた
としても、
そちらにはいかず、
1位順位の子、つまり、
被相続人の孫が相続人となるのです。
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