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ビックリマーク遺言書には日付を書きましょう  


 

 (ひらめき電球答え)


自分で遺言を書く時、

必ず守らなくてはならないことが

あります。



必ず年月日を記入すること。



これは、遺言書を何回か

書き直した場合、


どの遺言書に書いてあることを

よしとするのかを決めるためです。



亡くなった日付にもっとも近い

日付になっている遺言書が

優先されることになります。



年月日ではこの場合

本文と同じで自分で書きます。



そして、きちんと日まで書く

必要があります。



例えば、


平成27年7月吉日

という書き方では

無効になりますので

ご注意ください。



平成で書いても、西暦で

書いても構いませんし、


漢数字でも普通の数字でも

構いません。




    
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