相談予約受付ダイヤル
TEL 073-423-7585 
↑ ↑ ↑ スマホの方はこちらからつながります。
info@nishida-legal.com
↑ ↑ ↑ メール画面が開きます

JR和歌山駅近く








ビックリマーク相続人でない人に財産をあげたい時  


 

 (ひらめき電球答え)


相続とは、亡くなった人の

相続人であれば、だまっていても

受け取ることになるものです。



それはプラスの財産も

マイナスの財産もどちらも

含めてです。



これに対して、遺言は

遺言に書かれた人に

対して亡くなった人が

財産を譲るということ。



つまり、相続人でなくても

だれもが亡くなった人からの

財産を受け取ることができるのです。



逆に、もしも生前にお世話に

なった人に自分の財産を

譲りたいと思ったとしても、


相続人でなければ

遺言書がなければ譲って

あげることができません。



遺言書がなければ


すべて相続人に財産が


移ってしまうということを


えてください。







    
 ユーチューブでこの記事の動画もあります

 ご覧ください NEW


パソコン ユーチューブ動画 こちら  から


 

当事務所で、ご相談を受け付けおります。

 ↓↓↓

詳しくは
TEL 073-423-7585

西田司法書士事務所まで。

平日9時~19時まで受け付けています。