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「遺言を書けない人って?」
(答え)
遺言ができない人も法律で
決まっています。
一つは15歳未満の子供。
15歳以上だと
本人の意思で遺言を書くと
有効だとみなされます。
もう一つは、
遺言能力がないとみなされる人。
例えば、強い精神病に
かかっている場合。
酔っぱらった状態にある場合など
書く時点でその遺言を書くだけの
能力がなければ、書いても
無効とされます。
もしも、認知症などに
かかっている場合でも、
書くときに遺言書を書く
判断能力があればいいので、
医者の同席の元で有効だと
される場合もあります。
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