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ビックリマーク遺言書の書き方とは?  


 

 (ひらめき電球答え)


自筆遺言が有効になるためには

4つの条件があります。


1.全部の文章を自分が手書きで書くこと。


2.書いた日付を入れること。


3.署名をすること。


4.はんこを押すこと。

(これは認め印でも大丈夫です)



大切なのは、

必ず自分で手書きをすること。


他人に書いてもらったものでは、

自筆遺言とされません。



またパソコンで書かれたものも

自筆遺言とは言いませんので、

ご注意ください。






書く紙は必ずしも封筒に入れる

必要はありません。


便箋やノートに書いたものでも

有効ですが、


後で誰かに書き換えられることを

防ぐため、


書いた遺言書は封筒に入れ、

表に遺言書と書き、


封をして割り印を押しておきましょう。





    
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