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ビックリマーク遺言書には種類とは?  


 

 (ひらめき電球答え)


遺言書には大きく分けて

2種類があります。



ひとつは、自筆遺言。


2つ目は、公正遺言。



自筆遺言は

自分で書いた遺言書のこと。



公正遺言は、公証役場で

公証人立会のもと

作成した遺言書のこと。



どちらも遺言としては

有効です。


遺言書




内容は自由ですが、

どうやって書くのかは、

法律によってきちんと

決められています。



明らかに本人が書いたと

わかっていても、


書き方を間違えたことで

せっかくの遺言書が


ムダになってしまうことも

あるのです。



残された方にご自身の

気持ちをきちんと伝えるためにも


専門家によるチェックを

受けられることをおすすめします。




    
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