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「何もいらないは相続放棄?」
(答え)
遺産を分ける話し合いの中で
「何もいらない」といって
遺産を受け取らないことも
あると思います。
これは、
法律的な意味での
相続放棄ではありません。
俗に
「相続分の放棄」と
言われるものです。
正式な相続放棄は、
まず家庭裁判所に申立てをします。
そして、認められると
相続人ではなくなるので、
プラスの財産ですが、
マイナスの財産も
相続しないことになります。
一般的に使われる
「相続分の放棄」は
相続人としての立場は
失いません。
もしも、遺産分割協議が
終わったあとになって、
亡くなった人に借金が
あることがわかった場合、
その借金を相続することに
なりますので、
お気をつけください。
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