パブリックビューイングと著作権 | 交通事故後遺症専門行政書士として働く主夫のブログ

パブリックビューイングと著作権

この冬はおもしろいスポーツが多いですね。

野球の北京五輪予選やクラブW杯などなど。


大きな試合があると、

パブリックビューイングが各地で行われます。
大型ビジョンに向かって熱狂する、アレです。

生で観戦するのが一番だとしても、

ビールなど飲みながら大型ビジョンで試合を観たら、それはそれで楽しいのでしょうね。


そこでふと思いました、この行政書士予備軍は。


「もし、パブリックビューイングを無断で主催してしまったら?」と。


著作権法 をめくってみました。


著作権法のみによれば、の話ですが、


仮に、

●TVの放送をそのまま、

●無断で、

●観客からお金を取って、

●大型ビジョンで流した場合、

著作権者(FIFA)の著作物を『公に伝達する権利』を侵害することになります。


非営利で、観客からお金を取らなければ、著作権者の許諾は必要ありません。

たとえば、甲子園の試合のTV中継を、地元の高校で上映するとかそういう場合。


仮に、

●TVの放送を録画して、

●無断で、

●観客からお金を取って、

●大型ビジョンで流した場合、

上映権の問題になります。


ALWAYS 三丁目の夕日 』のように、

力道山のプロレスの試合を、大勢で集まって、ひとつの家庭用TVで観たとしても、

(パブリックビューイング状態ですが・・・・)

仮に、TVの持ち主が商売気質でお金を取ったとしても・・・・・・

家庭用のTVであれば、公に伝達する権利も上映権も侵害したことにはなりません。


お昼にそば屋のTVで『笑っていいとも』を観るのと同じことです。


もっとも、

行政書士になっても、

こんなことは誰も相談してこないかもしれませんが、、、、、


読んでくれてありがとう。


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↓↓↓参考までに↓↓↓


著作権法


(公衆送信権等)

第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。

 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

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