緊急人材育成・就職支援基金」により

新たに、雇用保険を受給できない方への

職業訓練と生活保障のための給付制度が

創設された。

新たに実施される職業訓練

専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、

社会福祉法人、事業主などが

中央職業能力開発協会により

訓練実施計画の認定を受けて実施する、

次の内容の職業訓練

◇職種に関りなく再就職に必要なITスキル等

(文書作成、表作成・図表作成、

プレゼンテーション制作など)を習得するための

3ヶ月の訓練

◇医療、介護・福祉、IT、電気設備、

農林水産業、その他地域で必要とされる人材に

求められる基本能力から実践能力までを習得する

ための6ケ月~1年の訓練

■「訓練・生活支援給付金

平成217月末開始予定

◇対象者(次のすべてに該当する方)

・ハローワークのあっせんを受けて、

基金訓練または公共職業訓練を受講する方

 求職者給付、職業転換給付金の

就職促進手当及び訓練手当を

受給できない方

世帯の面たる生計者である方

申請時点で年収が200万円以下、かつ

世帯全体の年収が300万円以下の方

世帯全体で保有する金融資産が

800万円以下である方

現在住んでいるところ以外に

土地・建物を所有していない方

訓練・生活支援給付金の支給額

職業訓練を受講している間、

毎月次の額が支給される。

被扶養者のいる方⇒12万円

上記以外の方⇒10万円

参考リンク

兵庫労働局

雇用保険を受給できない方に

職業訓練と生活保障の充実

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/info/shokugyoukunren.pdf