「緊急人材育成・就職支援基金」により
新たに、雇用保険を受給できない方への
職業訓練と生活保障のための給付制度が
創設された。
■新たに実施される職業訓練
専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、
社会福祉法人、事業主などが
中央職業能力開発協会により
訓練実施計画の認定を受けて実施する、
次の内容の職業訓練
◇職種に関りなく再就職に必要なITスキル等
(文書作成、表作成・図表作成、
プレゼンテーション制作など)を習得するための
3ヶ月の訓練
◇医療、介護・福祉、IT、電気設備、
農林水産業、その他地域で必要とされる人材に
求められる基本能力から実践能力までを習得する
ための6ケ月~1年の訓練
■「訓練・生活支援給付金」
(平成21年7月末開始予定)
◇対象者(次のすべてに該当する方)
・ハローワークのあっせんを受けて、
基金訓練または公共職業訓練を受講する方
・ 求職者給付、職業転換給付金の
就職促進手当及び訓練手当を
受給できない方
・世帯の面たる生計者である方
・ 申請時点で年収が200万円以下、かつ
世帯全体の年収が300万円以下の方
・ 世帯全体で保有する金融資産が
800万円以下である方
・現在住んでいるところ以外に
土地・建物を所有していない方
◇訓練・生活支援給付金の支給額
職業訓練を受講している間、
毎月次の額が支給される。
被扶養者のいる方⇒12万円
上記以外の方⇒10万円
【参考リンク】
兵庫労働局
雇用保険を受給できない方に
職業訓練と生活保障の充実
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/info/shokugyoukunren.pdf