シェアハウス・用途変更・・・
シェアハウス・用途変更・・・
相変わらず、このブログには
「シェアハウス」関連で検索されて来られる方が多くいます。
で、最近何件か検索されていたのが、
「シェアハウス・用途変更」。
多分、知りたかったのは建築法規上、
用途変更による確認申請が必要か否かだと思いますので、
それについて。
結論から言うと、
共同住宅や下宿など同用途以外からの変更で、
100㎡を超えれば、用途変更の申請は必要と思います。
「と思います」と何故言い切れないかと言うと、
建築基準法では「シェアハウス」と言う概念がまだありません。
現状、法規が整備されていない、追い付いていないのです。
(まぁ、法と言うのは何か問題が起きてから整備されるものだと思いますので・・・)
ただ、法の主旨からすると、
「シェアハウスは共同住宅や下宿と同類の特殊建築物(※1)」です。
それで、特殊建築物扱いとなれば、
100㎡を超えると確認申請が必要になります。
現状、ある建物をシェアハウスへ用途変更していても、
用途変更の申請をしているものは少ないように思われます。
が、これは「違法」の恐れがあります。
違法建築であれば何か起こった際には、
「建築主」、「管理者」の責任になりかねません。
上記の通り、法整備は遅れているので、
各建築主事によって見解は分かれるかもしれませんが、
(なにせ、シェアハウスの形態を知らない法規関係者がまだ多くいますので・・・)
シェアハウスへ変更しようとする際には、
指定検査機関や消防などへ確認してください。
さほど大きな規模の建物でなければ、
建築基準法や消防法で要求される設備などはそう多くはありません。
審査も地域によって異なるとは思いますが、
概ね2・3週間掛からないと思います。
くれぐれも、「違法」とならないよう気を付けてください。
※1:特殊建築物とは多数の人が使用するなど特殊な用途に使用される建築物。
建築基準法で定められている。
宮城県・仙台市
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