【行政法】 行政不服審査法と行政事件訴訟法
行政不服審査法 | 行政事件訴訟法 | |
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目的 | 国民の権利・利益の救済 行政の適正運営の確保 |
司法作用による国民の権利の保障 |
対象 | 違法・不当な行為 | 違法な行為 |
審査機関 | 行政庁 | 裁判所 |
審査方法 | 原則 書面審理主義 | 原則 口頭弁論主義 |
結果 | 決定・裁決 | 判決 |
【行政事件訴訟法の長所】
第三者機関(裁判所)が中立的な立場で慎重な手続によって審査を行うので、行政上の不服申立てよりも公正な判断が期待できる。
【行政事件訴訟法の短所】
適法か違法かの判断しか出来ないので、裁量についての審査は出来ない。
第三者機関の介入によって、行政上の不服申立てよりも審理に時間がかかる。
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