【行政法】 行政不服審査法と行政事件訴訟法 | ナオキ@行政書士受験者の「継続は力なり」

【行政法】 行政不服審査法と行政事件訴訟法

行政不服審査法と行政事件訴訟法
  行政不服審査法 行政事件訴訟法
目的 国民の権利・利益の救済
行政の適正運営の確保
司法作用による国民の権利の保障
対象 違法・不当な行為 違法な行為
審査機関 行政庁 裁判所
審査方法 原則 書面審理主義 原則 口頭弁論主義
結果 決定・裁決 判決


【行政事件訴訟法の長所】

 第三者機関(裁判所)が中立的な立場で慎重な手続によって審査を行うので、行政上の不服申立てよりも公正な判断が期待できる。



【行政事件訴訟法の短所】

 適法か違法かの判断しか出来ないので、裁量についての審査は出来ない。

 第三者機関の介入によって、行政上の不服申立てよりも審理に時間がかかる。






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