横浜市瀬谷区で2002年1月、三菱自動車製大型トレーラーのタイヤが外れ直撃を受けた母子3人が死傷した事故を巡る訴訟で、依頼人の原告に過大な報酬を請求したなどとして、横浜弁護士会は1日、同会所属の青木勝治弁護士(70)を業務停止6か月の懲戒処分とした。

 青木弁護士は同日、日本弁護士連合会(日弁連)に処分取り消しの審査請求を申し立てた。

 青木弁護士は、事故で死亡した岡本紫穂さん(当時29歳)の母親が、同社らを相手取った訴訟の代理人を担当。同社に550万円の支払いを命じる判決が最高裁で07年9月に確定した。

 弁護士会の発表では、青木弁護士は07年2月に東京高裁で控訴が棄却された際、事務職員に署名・押印させた委任状を作成して上告。支払われた損害賠償は遅延損害金を含め約670万円なのに、約1億6550万円の請求額を基準に報酬額を約2110万円と算定。母親に「自分が預かっている約670万円と相殺する」と通知したとしている。

 青木弁護士は「請求額変更の際、依頼人が契約書に署名してくれなかったので、当初の契約書計算式にもとづく報酬額を提示しただけ」と話している。

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