マイホームを譲渡した場合の特別控除について説明してください。 | これで十分!相続税

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一気に見る相続税事例

<解説>
土地(父と私の共有)
家屋(父と私の共有)
 
・ 土地、家屋併せて5000万円で売却。
・ 取得費:5000万円の5%。
・ 譲渡費用:20万円。
・ 親子の持分:土地、建物共に1/2。

1、 親子がそれぞれ「3000万円の特別控除」を受けられるかの検討。
 共有のマイホームを売却した場合に「3000万円の特別控除」を受けることが可能となるかどうかの判定は、親、子それぞれに各々の要件を満たしているかどうかで判定することになります。

2、 親子共に「3000万円の特別控除」を受けられる場合の特別控除額。
 本問の場合は親、子それぞれに、3000万円まで特別控除を受けることが可能となります。

3、 譲渡所得の金額。
(1) 親の譲渡所得額
2500万円—(2500万円×5%+10万円)—2365万円=0円。

(2) 子の譲渡所得額
2500万円—(2500万円×5%+10万円)—2365万円=0円。

[参考1]家屋が親子の共有、土地が親の所有である場合。
 「3000万円の特別控除」を受けることが可能となるかどうかの判定は、親、子それぞれに要件を満たしているかどうかで判定することになります。
 特別控除額についても、親、子それぞれに、3000万円まで受けることが可能となります。

[参考2]家屋が子の所有、土地が親子の共有である場合。
 まず、家屋の所有者である子が「3000万円の特別控除」を受けることが可能となるかを検討することになります。
 子が受けることができると判定されたら、次に家屋の所有者でない親について検討することになります。
 特別控除額は、親子合わせて3000万円までとなり、子→親の順で控除することになります。