これで十分!相続税

これで十分!相続税

一気に見る相続税事例

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現物分配と適格現物分配というのは文字が似ているのですが意味するところは違ってきているということになります。
現物分配というのは簡単に言ってしまうと、法人がお金以外の資産をやり取りするということになります。これに比べて適格現物分配というのは現物分配によって資産の移転を受ける人(会社)が現物分配をする人(会社)と完全支配関係にあるということになります。細かく見ていくとしっかりと細かく定義をされていることになりますが、簡単に言ってしまうとこのようなことになると言えます。適格現物分配の場合には分配を受ける人(会社)に対してお金以外のやり取りであるという以外にはこれと言って制限というのはないことになります。
<解説>
土地(父と私の共有)
家屋(父と私の共有)
 
・ 土地、家屋併せて5000万円で売却。
・ 取得費:5000万円の5%。
・ 譲渡費用:20万円。
・ 親子の持分:土地、建物共に1/2。

1、 親子がそれぞれ「3000万円の特別控除」を受けられるかの検討。
 共有のマイホームを売却した場合に「3000万円の特別控除」を受けることが可能となるかどうかの判定は、親、子それぞれに各々の要件を満たしているかどうかで判定することになります。

2、 親子共に「3000万円の特別控除」を受けられる場合の特別控除額。
 本問の場合は親、子それぞれに、3000万円まで特別控除を受けることが可能となります。

3、 譲渡所得の金額。
(1) 親の譲渡所得額
2500万円—(2500万円×5%+10万円)—2365万円=0円。

(2) 子の譲渡所得額
2500万円—(2500万円×5%+10万円)—2365万円=0円。

[参考1]家屋が親子の共有、土地が親の所有である場合。
 「3000万円の特別控除」を受けることが可能となるかどうかの判定は、親、子それぞれに要件を満たしているかどうかで判定することになります。
 特別控除額についても、親、子それぞれに、3000万円まで受けることが可能となります。

[参考2]家屋が子の所有、土地が親子の共有である場合。
 まず、家屋の所有者である子が「3000万円の特別控除」を受けることが可能となるかを検討することになります。
 子が受けることができると判定されたら、次に家屋の所有者でない親について検討することになります。
 特別控除額は、親子合わせて3000万円までとなり、子→親の順で控除することになります。
相続や遺贈により取得した財産・相続や遺贈により取得したとみなされる財産等に、相続税は課されます。

1.本来の相続財産
 本来の相続や遺贈という形で取得した財産で、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
 具体的には、被相続人が死亡時に所有していた土地(借地権を含みます)・家屋等の不動産、有価証券(自社株式を含みます)、預貯金等が、本来の相続財産です。

2.みなし相続財産
 民法上の相続財産ではありませんが、実質的には相続や遺贈により財産を取得したのと同様な経済的効果があると認められ、課税の公平を図るためにその受けた利益等を相続や遺贈により取得したものとみなして、相続税法の定めによって相続税がかかるものをいいます。
 具体的には、生命保険金(ただし、一定の金額は非課税)、退職金・功労金(ただし、一定の金額は非課税)、生命保険契約に関する権利、定期金の受給に関する権利、保証期間付定期金に関する権利、契約に基づかない定期金に関する権利等が、みなし相続財産です。

3.相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、財産の価額は、贈与時の評価額であり、相続時の評価額ではないことに留意が必要です。
 相続税と贈与税の二重課税を避けるべく、課税された贈与税は「贈与税額控除」として相続税額から控除されます。ただし、贈与税額控除が算出された相続税額より多くても、贈与税は還付されません。
 相続開始前3年以内とは、相続開始の日からさかのぼって3年目の応当日~その相続開始の日の期間のことです。例えば、相続開始の日が平成23年5月8日なら、平成20年5月8日~平成23年5月8日の間をいいます。
 また、相続開始前3年以内に被相続人からその配偶者(贈与時点で被相続人との婚姻期間が20年以上である者に限ります)が贈与により取得した居住用不動産又は金銭で、特定贈与財産に該当するものは、その価額を相続税の課税価格に加算しません。
 特定贈与財産とは、次のいずれかに該当するもののことです。
・相続開始の年の前年以前に贈与により取得した財産で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたもののうちその控除額に該当する部分
・その配偶者が被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがない者である場合において、相続開始の年に贈与により取得した財産のうち、その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合に、その控除額として控除されることとなる金額に相当する部分

4.相続時精算課税制度の贈与財産
 この制度を選択適用した場合の贈与財産は、相続税の対象となります。
 すなわち、子は親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税制度に係る贈与税相当額を控除することとなります。相続税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない贈与税相当額の還付を受けられます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。
被相続人の事業に使われていた部分に限り、小規模宅地等の特例により、面積400㎡まで80%減額できます。

1.小規模宅地等(特定事業用)
 (1)概要
  事業の用に供している宅地等を相続した場合、一定の面積(小規模宅地等)については、通常の方法で評価した価額から次に掲げる面積について次の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除できます。
 特定事業用宅地等   400㎡まで  80%

 (2)特定事業用宅地等
  特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等で、次のイ又はロに掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうちイ又はロに掲げる要件に該当する親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります)をいいます。
 イ.被相続人の事業用に使われていた宅地等を取得した被相続人の親族が、相続税の申告期限まで       
  の間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅 
  地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。
 ロ.被相続人と生計を一にしていた親族の事業用に使われていた宅地等をその親族が取得した場合
  であって、その親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業用に使用していること。

 (3)被相続人等の事業の内容
  特定事業用宅地等に該当する事業については、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業は除かれます。
  ただし、次のような事業は不動産貸付業から除かれ、他の要件を満たせば特定事業用宅地等の特例を適用することができます。
 ・食事の提供を伴う下宿
 ・ビジネスホテル
 ・民宿
 ・ホテル
 ・その他上記に準ずる事業

 (4)土地が複数ある場合
  複数の宅地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、適用対象面積の調整が次の算式により行われます。
 A+B×5/3+C×2≦400㎡
 A・・・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積
 B・・・特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積
 C・・・貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積

2.適用要件
 相続税の申告書に、この特例の適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書その他一定の書類の
添付がある場合に限り、適用されます。
 なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等には適用さ
れません。ただし、申告期限までに分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当することとなっ
たときには、適用されます。
・申告期限後3年以内に分割された場合
・期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受け
た場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき
配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産が遺産総額の法定相続分か1億6,000万円までであれば、納付税額はゼロです。

1.配偶者に対する相続税額の軽減
 配偶者に対する相続税については、次のこと等から、配偶者が納付すべき相続税額のうち一定額を軽減しようという軽減措置が取られています。
・同一世代間の財産移転であり、子が財産を取得した場合に比べて、次に相続税が課税されるまでの期間が短いこと。
・配偶者は被相続人の財産の維持・形成に貢献していること。
・被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障のため。

2.配偶者の相続は法定相続分まで税額ゼロ
 配偶者が相続財産のうち法定相続分又は正味財産額1億6,000万円までの相続財産を取得した場合、その配偶者について相続税はかかりません。例えば、夫・妻・子供という家族構成で夫が死亡した場合、妻の法定相続分は1/2となり、妻は相続財産の1/2まで相続しても納付税額はゼロとなります。

3.配偶者の税額軽減の計算
 配偶者の税額軽減額は、次のイとロのいずれか少ない方の金額となります。
イ.配偶者の算出相続税額からその配偶者の贈与税額控除額を控除した金額
ロ.次の算式によって計算した金額
相続税の総額×配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満なら1億6,000万円)と配偶者の実際取得額のうちいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額=配偶者の税額軽減額
なお、この場合の「配偶者の法定相続分」は、相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。

4.相続財産が未分割の場合
 配偶者の税額軽減が受けられる財産は、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割等によって現に配偶者が取得したものに限られます。ただし、申告期限までに遺産分割が行われなかった場合でも、申告期限から原則として3年以内に分割された場合には、適用を受けられます。
 また、相続財産の一部が未分割の場合の配偶者の税額計算については、債務控除はまず未分割の財産に充てられたものとして計算します。

5.申告要件
 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含みます)に、その適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、次に掲げる書類を添付して、その申告書を提出する必要があります。なお、配偶者の税額軽減の適用を受けることによって納付税額がゼロとなる場合でも、申告が必要です。
・戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・遺言書の写し、遺産分割協議書(その遺産分割協議書にその相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署押印した上、印鑑証明書を添付したものに限ります)の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書等)
 また、相続税の申告書を提出する際に、遺産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合において、その申告書の提出後に分割される遺産について相続税額の軽減の適用を受けようとするときは、申告書にその旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)を添付しなければなりません。