税理士紹介のビスカス|燃えろ!情熱コーディネーター日記

税理士紹介のビスカス|燃えろ!情熱コーディネーター日記

税理士紹介一筋17年。税理士紹介実績NO,1の
株式会社ビスカス、コーディネーターのブログです。

Amebaでブログを始めよう!
前回、2012年度の税制改正で「国外財産調書」の提出が導入され、
税務署が個人の海外資産に対する監視を強めているというお話をしました。



今回は、国内資産についてです。国内資産でも、
税務署が重点的に申告漏れの有無を調べ始めたものがあります。
それが「金地金」の売却益です。



金地金の売却益は原則、譲渡所得として課税されますが、
会社員は確定申告の習慣がない人も多いので、
つい忘れてしまうことがあるのかもしれません。



こういった申告忘れを防ぐため、2012年1月から
「支払調書」の提出が業者に義務付けられました。
これは売却代金が200万円を超える取引は、
その売買内容を税務署に報告するという制度です。



本人の自己申告に任せずに業者に「支払調書」の提出を義務付けることで、
税務署は正しく譲渡所得を把握することができるようになりました。



また、金地金のほかに、株式の売却益も要注意です。
特定口座で『源泉徴収あり』を選択している人は自動的に税金が引かれるので問題ないのですが、一般口座や特定口座の『源泉徴収なし』を選んでいる人は、
確定申告が必要になります。

一般口座、源泉なし


原則、年間利益が20万円以下なら申告の必要はありませんが、
20万円以上の利益が出た人や、
20万円以下の利益でも給与所得が2000万円以上の人は
確定申告をしなくてはいけません。


「利益があるわりに譲渡所得が少ない」
「損失のみを申告している」

などが発覚すると、申告漏れのペナルティーが課せられることもあります。


一般口座や、『源泉徴収なし』の特定口座は申告漏れが多いので、
税務署が念入りにデータをチェックしています。

国税庁と全国の税務署をネットワークで結んでいる
KSK(国税総合管理)システムには法定調書などのデータが蓄積されているので、
簡単に申告漏れを見つけることができるのです。



税務署は怖いイメージもありますが、
正しく確定申告をしていれば何も問題ありません



複数種類の金融商品でも、確定申告をすることで
損益通算や繰り越し控除が可能になるものもあります
運用している資産がある方は、節税のためにも一度見直してみてはいかがでしょうか。




2012年度の税制改正で「国外財産調書」の提出制度が導入されました。
これは、年末時点で外国に5000万円以上の財産がある人は税務署にその内容を報告しなくてはいけないという制度です。



現在、その年の所得額が2000万円を超える人は「財産債務の明細書」で国内外にある財産の詳細を報告する必要があります。しかし申告忘れを指摘される人が多いので、税務当局は「国外財産調書」の提出を義務付けて個人への監視を強めることにしました



「財産債務の明細書」の提出は年間所得2000万円以上の人が対象ですが、
「国外財産調書」年間所得に関係なく、国外財産が5000万円を超えている人
すべてが提出しなくてはいけません



◆「国外財産調書」提出制度の概要

「国外財産調書」提出制度の概要


「国外財産」とは、日本国外にあるすべての財産を指しますが、
債務は含まれません


例えば、外国で1億円の不動産を銀行から借りたお金で買った場合、1億円の不動産と1億円の借入を相殺して正味ゼロとするのではなく、1億円の国外財産を保有しているということになります


◆日本国外にある財産の定義
*動産、不動産→所在地が外国であること
*預貯金、積金→金融機関の営業所または事業所の所在地が外国であること
*社債、株式→発行法人の本店または主な事務所の所在地が外国であること


「国外財産」の定義は財産の種類によって異なりますが、国外で運用する投信は多岐にわたり、何が国外財産に該当するのかを区別するのは難しいのが現状です。



この問題に対して金融庁は「今後具体的に判断する」とコメントしていますので、
今より国外財産の定義が広がる可能性もあります。



「国外財産調書」の提出義務付けは2014年からですが、
すでに多くの人が税理士の先生へ相談しています。



制度の開始は2014年からなので気が早いようにも思えますが、
その年に提出する内容は2013年時点で保有している国外財産です。
5000万円以上の資産を調整するには今から動いても早すぎることはないでしょう。




国内市場が縮小しているためか、海外展開への意欲が旺盛
な中小企業が増えています。

日刊工業新聞によると、1994年に海外子会社を持っている中小製造業の
企業割合は8%でしたが、2007年は17%に拡大

進出国も中国だけではなくタイやベトナムなど
東南アジア諸国を中心に多様化しています。

それに合わせ、
中小企業を支援する独立法人『中小企業基盤整備機構(中小機構)』への
相談件数も急増し、2011年には2944件もの相談が寄せられました。


いかに海外市場の成長力を取り込むかは、中小企業にとって重要な経営課題です。
同機構は従来の個別アドバイスに加え、ジェトル(日本貿易振興機構)
との連携で海外展開への支援に力を入れています

同機構は、海外ビジネスに悩みを持つ中小企業に専門家がアドバイスをする
『中小企業国際化支援アドバイス制度』
を利用した企業へアンケートを実施しました。

制度利用前の状況で最も多かったのは
「何をどうしてよいかが分からなかった」で62.0%
「リスクの程度を図りかねていた(54.2%)」
「やり方等がわからず専門家を探していた(51.5%)」
がそれに続いています(複数回答)。


制度利用後、「効果があった」と「やや効果があった」を合わせた割合は、
制度利用前に「何をどうしてよいかが分からなかった」人で8割弱
「リスクの程度を図りかねていた」は7割弱、
「やり方等がわからず専門家を探していた」は6割強。

利用前の状況で数値が高かった項目ほど、
効果を実感している人が多い
とわかりました。

同機構は、利用前の状況で多くの人が選んだ項目ほどアドバイス事例が増え、
有益な方法論が蓄積されるからではと分析しています。


『効果あり(「効果があった」+「やや効果があった」)』とした人たちは、
どのような効果を感じたのでしょうか?
自由回答の一部を抜粋してまとめてみました。

●情報・ノウハウ不足により何をどうしていいかわからなかった
*契約書内容の妥当性が判断できなかったが専門家に問題点を明確に指摘してもらい、
不安が解消した。
*海外への発送方法など悩みが解消し、海外展開する決意ができた。
*いつでも相談できる存在があることが分かり心強かった。
*輸出入への理解度が高まり関係各社との交渉もスムーズに進むようになった。
*取引先候補が見つかり具体的な商談をするところまでいけた。

●海外事業の戦略・戦術などの計画をどのようにすべきかを知りたかった
*海外進出の際に検討すべき項目を教えてもらった。
*自社の実状を勘案し、情報を整理することができた。
*幅広い見地から、具体的な推進方法のアドバイスを受けた。
*海外子会社の設立を実現させた。
*台湾の弁理士に依頼することで、安価に申請することができた。

●手続き、申請、現地制度などのやり方がわからず専門家を探していた
*打ち合わせに現地アドバイザーが同行してくれたので、安全に事業が継続できた。
*輸入製品の損害賠償交渉について、専門家に相談している。
*中国の法律調査についてアドバイスを受けた。
*現地の税務署から請求された、不透明な税金について説明してもらえた。
*現地企業の特徴、英文契約書作成のポイントを教えてもらえた。

中小機構理事長は支援ニーズの高まりに対し、
外部のノウハウを積極的に活用する方針を表明。
国も財務情勢を把握する金融機関や、税理士の力を活用した
多面的な支援が必要と判断しています。


海外進出に限らず「もっとこんなことをやってみたいという要望や、
「ここを改善したい!」という課題を持った経営者の方は、
ぜひコンサルティング能力の高い税理士の先生に相談してみてください。



東京商工会議所は、中小企業への融資が円滑に行われているか実態を把握するため、
中小企業と金融機関、双方にアンケートを実施
中小企業479社、金融機関159店舗からの回答を得ました。


「中小企業金融に関するアンケート調査結果」によると、
緊急の融資申込をした場合、
小規模な企業(従業員数5人以下)の17.0%が、
緊急の融資を「受けられない」

と思っていることがわかりました。

担保になる資産をあまり持たない小規模な企業にとっては、
厳しい融資状況のようです。


金融機関が中小企業に融資を行う際に、
財務諸表以外で重視するのは「経営者の資質(89.3%)」
が最多。

「事業の成長性(71.1%)」や「優れた製品・技術の有無(67.9%)」も
上位に入り、将来の成長可能性も判断材料
と考える姿勢がうかがえました。


また、政府の機関(信用保証協会)が企業の保証人になる
『信用保証協会の保証付融資』では、同協会の保証があれば、
ほぼ融資を受けることができますが、本件調査では、
86.2%の中小企業が利用経験あり
と回答。

やはり
担保や保証人の設定に苦しむ小規模な企業ほど、よく利用
されているようです。


担保がない中小企業にとって便利な融資ですが、
少しめんどうなのが保証をもらうための手順が明確になっていない事です。

信用保証協会に直接行ってみると、「銀行を通すように」と言われ、
銀行に行くと、今度は「協会に行ってから来てください」と対応される…
なんてこともあります。

地方自治体の窓口に問い合わせるとよいのですが、
運が悪いとそこでも最初は銀行へ」なんて言われてしまいます。

はじめから専門家にサポートしてもらった方が、
時間をムダにしなくてすむかもしれません。


また、中小企業金融円滑化法の利用状況を聞いたところ、
約半数の金融機関が
「複数回貸付条件の変更を行った企業は7割以上にのぼる」と回答しました。
その中小企業の多くが長期間、
業績を回復できずに資金繰りに苦しんでいる

ことがうかがえます。


さらに経営改善計画の提出状況にいたっては、
半数以上の金融機関が2割未満と回答。その理由は
「中小企業が作成指導に応じない(47.2%)」、
「指導できる人材が不足している(26.4%)」

が上位を占めています。


逆に中小企業が金融機関に最も求めることは、
「安定した資金供給(83.7%)」で、
「経営指導・アドバイス」と回答したのは1割程度
でした(複数回答)。

経営改善計画の提出率が低いのは人手が足りないのではなく、
指導できる人材が少ないのかもしれません。


同法終了後、格付けの引き下げが必要となった企業に対する金融機関の対応は、
「条件変更で変わらず対応する(92.4%)」が最多でしたが、
「代位弁済の請求(44.3%)」、
「担保権の行使(22.8%)」

との回答もあり、経営の見通しが立たない中小企業は困難な局面
を迎えそうです(複数回答)。


当該調査でも、
「経営改善計画の作成計画が金融機関のみでは
困難である現状も踏まえ、外部機関、専門家等の
連携により、コンサルティング機能の量的・質的な充実
を図る必要がある」

と考察しています。


中小企業が融資だけに頼らずに抜本的な経営改善をするには、
税理士の先生の力を借りるのも有益な方法です。



経済産業省・中小企業庁は
小規模企業の起業、創業を促すための補助金制度を創設
2013年度予算の概算要求に盛り込みます。



企業庁は、廃業率が開業率を上回る現状を打開し、経済の活力を向上させるには
規模の小さな企業へ支援することが必要だと考え、
事業経費の一部を助成することにしました。




この補助金制度には、3つの特徴があります。

(1)企業規模にあった資金補助
成長志向や事業スタイルによって、1社当たりの補助金額が変わります。
*世界市場で活躍を目指すグローバル企業⇒数千万円~1億円
*後継者による第二創業⇒数千万円
*地域ニーズに根ざした事業を展開する企業⇒数百万円


(2)先代から事業を引き継いだ第二創業も対象

新たに起業する個人だけではなく、
先代経営者から資産を引き継ぐ第二創業も制度の対象になります。

(3)補助金の利用条件は「事業計画を策定すること」
補助金の利用には、中小企業庁が創設を目指す、税理士や金融機関
といった専門家を組織化した経営支援の新たな枠組みを活用し、
事業計画を策定することが条件です。



この制度は補助金で開業資金の調達が難しい起業家をサポートしますが、
それ以上に専門家と一緒に事業計画を立てることの大切さ
を伝えようとしているのではないでしょうか。



財務の視点から会社全体の状況を把握し、有益なアドバイスをしてくれる専門家は
企業に大きな利益をもたらします。


頼もしいビジネスパートナーに値する先生と、
ただ毎月の数字をチェックするだけの先生


あなたの会社の税理士さんはどちらでしょうか。




金融庁が8月に発表した報道資料によると、今年度の「資本性借入金」の活用件数
は、今後の予定も含めると409件になるとのこと。
2010年度は61件だったので、6.7倍になる見込みです。



「資本性借入金」とは、資本として認められる借入金のことです。
十分な資本的性質が認められる借入金(資本性借入金)を、
負債から資本に置き換えることでバランスシートを改善し、
金融機関から融資を受けやすい状態にするのが目的です。




「資本性借入金」による効果【中小企業の貸借対照表(B/S)】

※画像引用:金融庁http://www.fsa.go.jp/policy/kariirekin/index.html





「資本性借入金」活用件数の増加原因は
2011年の金融検査マニュアル運用の明確化とされていますが、
それ以前にも資本性借入金についての記載はありました。


しかし、
貸出条件が明確ではなかったので、
銀行はあまり積極的に利用していなかった

のです。


そこで、資本性借入金をもっと活用してもらうために、
金融検査マニュアルが改正されました。


地方では円滑化法などの公的支援を頼りにしている中小企業が多く、
地域金融機関は、将来的に不良債権になるリスクに悩まされています。



「資本性借入金」は「十分な資本的性質が認められる借入金」ですので、
将来性や経営改善の見通しがある中小企業が対象です。


企業は一時的な資金を投入するのではなく、真の意味で経営改善
をしていくことが、これまで以上に求められそうです。




8月24日、経済産業省は、地域商業再生事業補助金の公募を開始しました。

これは、商店街を活性化させるために、
商店街とまちづくり会社やNPO法人などの民間事業者が
連携して行う取り組みに必要な費用を補助するもの。

事業開始は2013年になる見通しです。


これまでの商店街支援はアーケードなどの設備に投資するものでしたが、
今回の補助事業は地域コミュニティー機能を重視したものです。

昔のように人でにぎわう商店街にすることで、
地域経済を繁栄させるのが目的です。


では、どのような方法で商店街をコミュニティーの場にしていくのでしょうか?
中小企業庁が想定している取組事例には次のようなものがあります。

●高齢者の社会支援
商店街に高齢者同士が交流できるスペースを設け、
買い物に訪れる高齢者に憩いの場を提供します。

●子育て、教育支援
商店街の空き店舗を改装し、子どもたちが遊べるスペースや、
買い物の間に子どもを預かれるサービスを提供します。

●地域の食材を活用したレストラン
商店街に地元食材を活用した地産地消型のコミュニティレストランを設置し、
「食」を通じた地域交流、食育の場として活用します。



支援は、事業の実現可能性を調査・分析する費用に上限500万円(補助率3分の2)、
取り組みに必要な施設整備などに上限2億円(補助率3分の2)の費用を補助します。


経産省は地方商店街だけではなく、中心市街地でも施策を進める予定。

平成24年度地域商業再生事業(補助金)の
お問い合わせ先は、中小企業庁 商業課他、地方経済産業局です。

8月10日に消費増税法が成立しましたが、政府は年末の税制改正論議で、高所得層の課税強化を議論する方針です。議論には相続税についても含まれ、決定すれば2015年1月に増税されます



【現在】

・最高税率:50%(相続人の取得金額3億円超から適用)
・税率区分:相続金額に応じて6段階(10%、15%、20%、30%、40%、50%)
・基礎控除:5000万円の定額部分と、法定相続人ひとりにつき1000万円の加算額

【2015年1月から】
・最高税率:55%(相続人の取得金額6億円超から適用)
・税率区分:現在の6段階に、45%と55%を加えた8段階
・基礎控除:3000万円の定額部分と、法定相続人ひとりにつき600万円の加算額



例えば現在、法定相続人が2人の場合、相続取得金額が7000万円を上回らなければ非課税ですが、改正後は基礎控除が引き下げられるため、4200万円以上で納税義務が発生します。




今回は先送りになった相続税問題も、年内には決まりそうです。損しそうな税制ばかりのようですが、実は事業継承を控えている人にとっては嬉しい制度もあります




それが「事業継承税制」です。この制度は、先代経営者から非上場株式を受け継いだ際に相続税課税価格の8割が、贈与の場合は発行済議決権株式総数の3分の2までの贈与税額が、納税猶予されるというものです。



未上場の場合、自社株の株価を何年も調べずにいる会社が多々あります。事業を引き継ぐ時に株価を算出してみたら思ったよりも上がっていた!なんてことが。このままでは後継者の税負担がかなり大きくなってしまいます




そんな時にお得な事業継承税制ですが、1999年に開始されてから2012年6月末までに2890件しか利用されていません。あまりの少なさに、経済産業省も制度開始当初に想定していた水準より「1ケタ少ない」とコメントするほどです


その理由は、適用条件にあります。

●跡継ぎは親族でなければいけない
●引き継いでから5年間は雇用の8割以上を維持しなくてはならない
●先代経営者は役員を退任しなければならない

…など、なかなか厳しい条件がネックになっているようです




もっと利用者が増えるように、経産省は2013年度税制改正で制度の抜本的見直しを要望しています 今は適用条件に当てはまらない企業も、事業継承の準備を整えながら動向を見守ってみてはいかがでしょうか。


日本は企業数の99.7%が中小企業で、経営者の多くは70代以上です。
2011年の中小企業白書によると、1996年から2006年までの10年間に、
廃業原因の
4分の1を占めたのは「後継者難」でした。
ビスカスのお客様からも、後継者がいなくて困っているという問題をよく聞きます


そこで中小企業庁は、去年7月に全国に相談窓口を設けて、
後継者問題に悩む経営者に向けてのサービスを開始しました。
さらに今年の
10月からは、本格的に事業継承・M&Aをサポートする
「事業引継ぎ支援センター」を立ち上げ、
中小企業の生き残りのために円滑な事業承継を応援してくということです。


しかし、会社を売却するのは簡単ではありません。
買い手が求めているのは『優良企業』
です。
「売上げが良い」、「多くの顧客を持っている」
「既得権益や特許がある」
などの魅力があり、
借入金の返済や高額な設備投資の必要がない会社が欲しいのです。

 

「自社を売却したいが負債が多い」という企業は、まず財務を健全化することが先決です。
これは血縁者に事業を引き継ぐ場合でも同じです

 

以前ビスカスへ相談にみえたお客様は、
すぐに代替わりしたいとのご希望でしたので
事業継承に強い税理士の先生をご紹介しました。


しかし先生と打ち合わせを重ねるうちに、

もう少し事業を軌道に乗せ、借入れを整理してからの方がよい
と考え直したそうです。
まだ経営の経験が浅いご子息を心配されてのことでした。

 ¥

もちろん個々の事情によって変わりますが、
だいたい
3くらいかけて売却や事業承継の準備を整える企業が多いようです。
自分の代で廃業するにしても、会社を清算するのは時間がかかります。
将来的に会社をどうするか。
税理士の先生に相談しつつ早めに計画を立てておいた方がよさそうです



「中小企業金融円滑化法」は、企業が借入金の返済を待って欲しいといったら、銀行はできるだけ受け入れるという法律です。
この制度が来年3月に終了することになりました。

 

そのため、「資金繰りをどうしよう」と心配する企業が増えて、
中小企業再生の取り組みを支援するための公的機関である
「中小企業再生支援協議会」へ相談にかけ込むケースが増えています。

 

 

金融円滑化法終了の影響を調べた石川県中小企業団体中央会によると、
同法終了により「影響を受ける」との回答が4割超え。
特に非製造業の危機感が強く、6割強に上っています。

 

 

同協議会では、無料の窓口(1次対応)で相談した結果、
金融機関との調整を行う必要がある場合には、
個別支援チームを編成して「再生計画策定支援(2次対応)」を実施します。

 

 

個別支援チームにいるのは、中小企業診断士、弁護士などの専門家。
そして、公認会計士と税理士も入っています。

 


協議会に相談に訪れた企業489社のうち、再生計画策定支援は181社。
292件は、相談段階で解決方法がみつかりました

相談によって解決できる問題が6割もあったんですね。

 

 

もし、頼りになる税理士の先生がいたら、
不安を抱えて協議会まで走らなくてもすんだのではないでしょうか

「中小企業金融円滑化法」が終了しても、『リスケ』の交渉をしてくれるはずです。

 

 

「中小企業再生支援協議会」も良いですが、
普段から信頼できる先生に相談しておくと安心です

毎月の状況をわかってくれている税のスペシャリストがついていれば心強いですし、
きっとベストな提案をしてくれますよ

 

※リスケ:無理のない返済計画になるように銀行借入れのスケジュールを調整すること