行政書士の柏崎幸一です。
今日は新在留制度のお話です。
新在留制度のスタート前に、従来の制度化で外国人登録証明書の窓口となってい
た市区町村役場でも、外国人向けの案内などが開始されたようですね。
今回は、特別永住者と他のビザを持つ外国人との、新在留制度下での取扱い等の違いについてお話しましょう。
違い①
日本に在留する外国人にこれまで交付されていた外国人登録証明書カードにかわって、新制度下では在留カードが交付されます。
ただし、特別永住者の方々には、外国人登録証明書カードにかえて、「特別永住者証」が交付されます。
違い②
在留カードが空港や入国管理局で交付されるのに対して、「特別永住者証」は、従来どおり市区町村が窓口です。
違い③
特別永住者証の携帯義務がありません。ただし、提示が必要となる場面もあります。
違い④
「みなし再入国許可制度」で、特別永住者は、出国後2年以内の再入国については許可を受ける必要はありません。通常は、それが1年です。
違い⑤
施行後許可される再入国許可の有効期限は6年です。通常は、その最長の在留期限にあわせ5年です。
などなど、他の在留資格を持つ外国人との間にこのような違いをもたせたことも、新在留制度の特色といえるでしょう。
新制度スタートに合わせ、すぐに特別永住者証に換える必要もありませんので、慌てず、市区町村の案内等をご確認の上、正しい方法でスムースに移行できると良いと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【ビザの相談は、行政書士柏崎法務事務所へ】
(電話) 電話相談はこちら→045-228-7445
(メール) メール相談はこちらinfo@kashiwazaki-office.com
(HP)http://yokohamaviza.com/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~