Q. 建替費用の賠償を請求できるか?




A. 民法上、建物が完成してしまうと、契約の解除はできません。

したがって、建物に瑕疵があるとしても、これを取り壊して新たに建て直してもらうということはできません。

しかし、判例は、建物の全体の強度や安全性に著しく欠け、地震や台風などの振動や衝撃を契機として

倒壊しかねない危険性があり、技術的、経済的に見て、補修するよりも建物を建て替えるほかないという場合には、

建物の建て替えに要する費用相当額を損害とし請求することを認めています。

Q. 裁判になった場合の弁護士費用は?




A. 裁判になった場合、弁護士に支払う費用はとして「着手金」、「報酬金」、「手数料」、「日当」、

「実費」などがあります。しかし、弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっていますし

事件の内容や難易度、相手方に請求する金額等により変わってきます。

弁護士費用の目安となるものとして、日本弁護士連合会の旧報酬規定があります。

具体的には、例えば、瑕疵の補修費用として500万円の賠償を求める場合、

着手金 500万円×5%+9万円=34万円(消費税別)

報酬金 500万円×10%+10万円=68万円(消費税別)となります。

Q. 瑕疵が発生した場合の補修費用の算出方法は?




A. 工事の結果、瑕疵が生じてしまったとき、その工事をした会社のことを信頼できないとして、

別の会社に補修を頼むケースがあります。この場合、別の会社に頼むと利益が上乗せされ、

もとの会社が補修するよりも高くついてしまうため、その補修費用が妥当かが問題になります。

瑕疵の修補は、工事を行った会社に任せるのが信義上の原則と考えられます。

別の会社に補修を依頼した場合であっても、特別な事情がない限り、

工事を行った会社が自ら修理するのに必要な範囲内の金額に限定されるとする説と、

別業社にかかる費用を賠償するべきだとする説があります。