拡散希望◆コイネズミヨウムのサイテスに関するお知らせ【追記あり】 | triiiiiico!

拡散希望◆コイネズミヨウムのサイテスに関するお知らせ【追記あり】

以前に
ヨウムの国際取引禁止へ⁉︎ 〜今できること:5/21追記

第17回ワシントン条約締約会議開催と種の保存法
でも少し触れましたが

ワシントン条約締約会議 COP17が開催される前は
コイネズミヨウムもサイテス昇格の対象という話が出ていまし
一緒に昇格するのだと思っていました。

しかし会議が終わってみると
どの報道も
COP17のTwitterアカウント(日本語ツイートあり)も
自然環境研究センターサイテス管理事業部のリリースも
環境省のリリースも
【ヨウム】の事しか書いていません。

ヨウムの亜種から独立したという事で
今回は採択されなかったのかな?
でもヨウムより確実に数も少ないであろうし
生息域も紛争や伝染病の蔓延している危機的な地域。

15年の記事だけど、ギニアビサウでのコイネズミヨウムの雛の密猟の記事

コイネズは次回は昇格するんだろうと思っていました。


で、
自分ちの申請のお返事がきて
修正出して(こちらも無事先方に届きました)
「検討します」の部分のお返事待ちでモヤモヤしてるところ
とある筋から
コイネズも今回の昇格に含まれているらしいという話を耳にしまして。

サイテス管理事業部は
先日電話連絡があった時の内容のように
イマイチ頼りないというかなんというか(˘・з・˘)

環境省のサイテス直通に問合せしました。


輸入時の書類に学名が書かれていることがありますが
ヨウムはPsittacus erithacus
コイネズミヨウムはP. timneh

昔に輸入された子は
この辺の記述が曖昧ごちゃまぜなこともあるらしいとの事で
Psittacus erithacusで入ってきたコイネズは規制対象かもしれないけど
P. timnehは対象外かもしれないから聞いてみないとねーって話を伺って
モヤモヤついでにお昼休みに電話をスマホ




以下、電話のやりとりです。


「今回のサイテスI類昇格には、コイネズミヨウムも含まれてるんでしょうか?」

「はい。コイネズミヨウムもヨウムの亜種として含まれていますので、登録対象です」

「コイネズミはヨウムの亜種から独立したと聞いてますが」

「はい。そういう話もありますが、それでも今回の規制対象です」

「輸入時の書類にPsittacus erithacusと書かれて入ってきたヨウムもコイネズミヨウムも、P.timnehとして入ってきたコイネズミヨウムも、今回のI類昇格対象であり、個体登録をしなければならないんですね?」

「そうですね。書類の記載等がどのようになっていても、ヨウムもコイネズミヨウムも今回の登録対象です」

「どにかくどういう状況でどういう記載であったとしても、それがコイネズミヨウムならば、個体登録が必要という認識で間違いないでしょうか」

「そうですね、必要ですね」


という事です。

しつこく聞きましたが
必要だと明言されました。



昼休みに問合せたので
仕事終わりに一応
サイテス管理事業部にも問合せてみようと電話しましたが
17時ジャストで営業終了の自動アナウンス。
土日も挟むので
サイテス管理事業部は月曜までお休みです。
(ちなみに外線は受けないだけで、既に申請している人への電話連絡は時間外でも行っているそう)

サイテス管理事業部も
こちらが聞いたことがわからなかったり
まだ発表がなかったりしたら
環境省に問合せてくれと話を振るし
環境省に右へ倣えなので
個人個人の
書類がないとか足輪がないからどうしたらいいとか
そんな個別の問合せでないなら
環境省の方が確かかなと思います。


もう2016年の受診は不可能ですし
必要ならば
2017年以前の受診歴から診断書を取ることになりますね。


CITES公式PDFでは





"議題"としての記載はありますね。

議論はされていたけど
結果どうなの?ってことです。。

CPO17 CITES timneh でググっても何も出ないし。。



と云う訳なので
コイネズミヨウム飼主さんは
週明けにもご自身で確認されてみてはと思います。


日本ではなんだか曖昧な発表で
ひと括りに【ヨウム】とされているけど
議題記載があるという事は登録必要かもと思いますし
環境省のいうように
どういう状態で
どういう書面で入ってきたにせよ
コイネズミヨウムならば登録というのなら
登録は必要なのでしょう。




【2/4追記】
よくメッセージのやり取りをしているアメリカ人のヨウム飼さんに事の次第を説明し
TimnehもサイテスI類になったのか訪ねてみましたが
「CITESではコイネズミヨウムはヨウムと同じと捉えられている」
との事でした。





【2/6追記】
午前中にコイネズ飼いさんが経産省へ問合せて下さいました。

その結果とやり取りを掲載許可いただきましたので
以下に一部を。


CITESにおいて、ヨウムという種の中にコイネズミヨウムも亜種として含まれるそうです。
(今は別種だけど、CITESにおいて、ということですね)

結果的には「コイネズミヨウムも含まれます」という回答を頂きました。

今後の国際取引及び国内での扱いに関しても、付属書Ⅰ類として扱うと。

経産省の方によると「CITESではヨウムという種において、亜種としてコイネズミヨウムも含まれる」という見解のようです。

コイネズミヨウムを輸入する際は、付属書Ⅰ類の扱いになるのか、と伺ったら「はい、なります」との回答です。

輸出入に関しては経産省の管轄ですので、間違いないでしょう。

「国内の扱いにおいても付属書Ⅰ類と考えていいのか」との問いにも「はい、その通りです」とのこと
ハッキリとした回答でした。



という事でした。




経産省PDF




ヨウム Psittacus erithacus としか書いてません。
P.timnehは書かれてませんね。。
しかしコイネズも含まれると。





私も今日の昼休みに
自然環境研究サイテス管理事業部へ電話確認しました。
やはり
コイネズミヨウムもサイテスI類となるので
登録申請が必要との事です。



コイネズはどうなの?
I類になってるの?なってないの?と
曖昧な発表でわからないでいた飼主さんも多いかと思います。


コイネズミヨウムもサイテスI類で個体登録が必要と
関係各所が皆言っているので
コイネズ飼いさんも今後のことを考え
きちんと登録されますよう。

この記事と同じ『ヨウムのサイテス』カテゴリーに
登録までの準備や流れなど書いていますので
参考になれば。。

あ、体長・全長を図る時は
仰向けでもうつ伏せでも
やはりしっかり保定して首も伸ばしめで図らないと
「平均より小さい」と言われて修正測定を言われるそうですよー。