第17回ワシントン条約締約会議開催と種の保存法 | triiiiiico!

第17回ワシントン条約締約会議開催と種の保存法

第17回ワシントン条約締約国会議
17th Conference of the Parties to CITES (CoP17)が
本日より10月5日まで
南アフリカ共和国のヨハネスブルグで開かれています。




いよいよですね。

そこで討議される附属書改正提案として
各国から60項目が提出された詳細は
ワシントン条約事務局のサイトを。
http://www.cites.org/eng/cop/17/prop/index.php




鳥類に確かにヨウム。
コイネズミヨウムも入るようです。

WORLD PARROT TRUST発信のchange.orgでも
73,645の署名が集まりました。
これはすでに会議に提出されています。

署名したら海外からめっっっっっちゃ迷惑メールが増えましたが。。


WORLD PARROT TRUSTは会期中ずっと会議に出席するそうなので
結果が出しだいすぐに報告をしてくれるそうで。




ヨウムの国際取引禁止へ⁉︎ 〜今できること:5/21追記
でも書きましたが
不幸なヨウムを減らすためにも
準備できることはして備え
今いる子達を大切にしなければなりませんね。

乱獲がなくなるのは大前提
密輸してでも欲しがる人がいなくなるのが大前提ですが
それには国の経済事情や貧困や格差の問題
乱獲や密輸より収入になる安定した仕事の供給なども
問題になるのでしょうかね。


それにしてもやはり
夏頃から駆け込み購入が増えているのが目立ちますね。
駆け込み需要に合わせて
ショップも数の確保の為
質や管理の良くないところから引いてきて
いざ迎えたらPBFDだったり
状態が良くなかったりというのも多いようです。
前は滅多にいなかった
脚に斑のある子もやたら多くて
気になります。



色々と胸が痛いです。



しかし一個人にできることは限られているので
署名して
今飼っている子達を登録し大切にする。
これしかできない、のかな。。







昇格したらちゃんとみんな手続きするからねヨウム♀




こちらは種の保存法で
環境省の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」閣議決定により
この2016年10月1日から
オーストラリアの「環境保護及び生物多様性保全法」に基づき
絶滅危惧種として指定されている対象種が
国際希少野生動植物に指定され
個体の取引・販売・頒布目的の陳列などが原則として禁止されます。


参☞ミカヅキインコなど取引禁止へ


扱いはサイテスI類と同じような感じになりますかね。
一般的な飼育に関わる種としては
オトメインコ
キジインコ属の内1種
アカビタイキクサインコの内1亜種
テンニョインコ
オグロインコ
ミカヅキインコ
コモンチョウ
テツバシキンセイチョウ
キンバシキンセイチョウ
オナガキンセイチョウ
クロオウムの内数種
あたりのようです。

こちらは星野さんからのお知らせが出ていますね。



少し前にスミレやクロオウムが何羽か輸入され話題になりましたが
あの便が実質最後になるのでしょうかね。


インコ類は種にもよるのでと思いますが
国内繁殖個体は取引可能だそうです。
一旦入手してから譲渡・移動となると手続きが必要なのかは
環境省に要問い合せですね。



テンニョ、ミカヅキなんかは飼ってる人もわりといるし
私の周りにはちょいちょいオグロ飼ってる人もいるし
コモンやキンセイは愛好家も多いですしね。

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コモンもう一回飼いたかったなぁ。。
珊瑚さんはコモンと暮らしていたこともあるのですが
鳶織さんと割と今いいカンジだし
こざっくはあんなだし笑
単独飼育はするつもりもないので
お迎えはないですが(^_^;)