■領収証・領収書

原則、領収証も領収書も意味は同じです

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領収書については、民法486条「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。ここでいう弁済とは、代金の支払いを指し、受取証書は領収書にあたります。そのため、代金の支払い時には、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受取人は領収書を発行する義務があります。

また、判例により同時履行の原則があるため、領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われ、代金の支払いの際に、受取人が領収書を発行しない場合は、代金の支払いを拒否することができます。

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▶︎銀行振込(郵便振替)
振込明細書が領収書の代わりとして認められています。ですが、リスナーが領収書を希望した場合は、株式会社ウインズコンサルタンツ側には義務が生じます。

▶︎現金支払い
リア凸やイベントなどの場合。ももななのグッズ販売の規模、また会社名義での販売なら、税務上領収書の発行・保管は義務を免れる事は出来ないでしょう。即犯罪に繋がる事ではありませんが、国税局から調査が入った場合、口座や様々な証拠から、職員が勝手に税金を見積もり計算し、割高の税金を請求できます。ほぼ割高で請求されます。この請求に対して株式会社ウインズコンサルタンツはNOとは言えなくなります。

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そもそも、通販での販売において、上記の様な領収書のテンプレートすら持ってないのでは?口座の案内の際に『領収書の発行はしていません、振込明細書を領収書としてお使い下さい』と伝えているのか?

▶︎遊びじゃないのですよ?

ガメラ氏は、いつまで『ごっこ』を続けていくのでしょうか?事務所の社長ですか?正確な役職は存じ上げませんが、グッズ販売においてはあなたが責任者である以上、キッチリとした管理体制を整えるべきではないでしょうか。