過去も人生も自由自在に変えられます。

過去も人生も自由自在に変えられます。

過去も人生も自由自在にを変えられます。

その方法を知り、実践するかしないかだけです。

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おはようございます!

先日戸籍名の変更と本籍地を移す転籍届を行ってきました。

名前の変更は

インターネットで変更手続きの仕方などを確認し
自分で書類を整えて家庭裁判所の担当箇所へ審判請求をします。

自分で裁判を起こすわけですが、もちろん初めての経験で
何もかもが真新しい経験でした。

姓名を変更しようと意図してから、ガス、電気、水道の契約者名を
変更したい姓名で契約し、領収書を約3年分保管したもの。
変更後の姓名を、日常生活で通常名として使用て
その姓名で送られてきた年賀状を3年分用意しました。

つまり、3年間かけて通常名として新しい姓名で生活している
証拠を集めたわけです。

Google検索で「改名手続き」のキーワードで検索すると
裁判所|名の変更許可  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_20/
というページが出たので開くと、「6.申立書の書式例および記載例」
というリンクがあり、そこから書式のダウンロードができます。

これは先に電話で家庭裁判所に問い合わせてわかったのですが、
姓の変更許可の申請と、名の変更許可申請はそれぞれ申立をしなければなりません。

つまり、姓と名のそれぞれ1通ずつ変更許可申請書と添付資料を用意するわけです。

名の変更は覚悟していたよりあっさり変更申立の許可がでました。
許可がおりると審判謄本というものが発行されます。

本当は姓名共に変更したかったのです。

これは私が裁判員と話していて感じたことですが、
姓の変更は、「絶対に個人の感情的な理由からは変更させない」
という強い念がその場の空気をヒリヒリさせるほど・・・

裁判員から有無を言わせない強い念が満ち溢れている状態でした。

戸籍の名の変更と転籍は

現在の戸籍地の役所へ行き戸籍謄本1通取り
転籍先の役所へ持って行って、転籍届を出します。

名の変更もしなければならなかったので
総合受付でその旨お話したところ
戸籍担当の方が直接来てくださって
担当窓口で丁寧に書類の書き方などを教示してくれ
同時に行うことができました。

役所側の変更の手続きには、4週間前後かかるとのこと
戸籍側の変更は、自動的に居住地の役所にも伝わり
変更されるが、どのくらいの期間で変更できるかは
その役所次第になるそうです。


意図が明確で、モチベーションが高まると
人は行動せずにはいられなくなります。

ただ意図に沿って行動する時
そこにはなんの信念や能力、コトの成否
そうしたレベルから切り離れフリーな状態
目の前の料理が食べたいから手が動き
口に運ぶだけぐらい単純に簡単に行動が行われます。


意図が現実化するのにとても大切な要因が
「行動できてしまう私」であることです。


出来る、出来ない、うまくいく、いかないなどの
思考から完全に切り離された状態。


P.S. NLP的プロセスモデルとは、思考による判断に作用されることなく行動すること。
   あらゆるジャッジ=判断や、面倒くさい、怠いなどの思考に左右されることなく、
   内側から湧き出る、行動したいというエネルギーをそのまま体現・実現すること