保険の見直し 9 生命保険の相続税 | Do. の自然道 ~投資編~

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生命保険金は土地、建物や現金のように実際に亡くなった人が
持っていた財産ではありません。

しかし、みなし相続財産と呼ばれて相続税の対象になります。


まず、基本的な相続税についてお話します。

ご主人が亡くなって、
相続人が妻と子供二人の場合を考えてみます。

相続税の基礎控除は5,000万円です。

それに加えて、
法定相続人一人あたり1,000万円の控除があります。


今回の事例の場合、法定相続人が3人ですから、
5,000万円+1,000万円x3=8,000万円
という計算ができますので、8,000万円の控除枠になります。

この控除枠とは別で、
生命保険用の控除枠が一人あたり500万円あります。

3人なので合計1,500万円になります。

生命保険をすべて奥さんが受け取った場合でも1,500万円の
控除になります。

生命保険金も含めた正味の財産が9,500万円以内なら
相続税はかからないことになります。

正味の財産というのは、現金、不動産などのプラスの財産
から借入金などのマイナスの財産を引いた金額です。

それでは、控除額の中に収まらない場合を考えてみます。

4,000万円が控除額からオーバーしたとして考えてみます。

この4,000万円を法定相続人3人でわけます。

法定相続分は、妻が1/2ですから2,000万円、
子供は残りを二人でわけますから、一人1,000万円になります。

この金額に累進課税がかかります。

1,000万円以下は10%、3,000万円以下は15%(控除額50万円)
になります。

妻の暫定税額は2,000万円x0.15-50万円で250万円
子供一人あたりの暫定税額は1,000万円x0.1で100万円です。

3人の暫定税額は合計450万円になります。

この金額を実際に協議して決められた財産の割合によって
法定相続人に割り当てられます。

ただ、配偶者の場合は配偶者特例があります。
1億6,000万円までは非課税になります。

働き手の夫がなくなったということでかなり優遇されている
ことになります。


相続税の支払期限は該当する方が亡くなって
10ヶ月位内になります。

不動産をそのまま物納する方法もあります。

その場合、評価額が税額より多い場合は
差額分を振り込んでもらうことができます。


また、生命保険を分割で受け取るように設定している場合は
分割金を取得する権利を相続したことになります。

その時点で解約した時の解約返戻金を計算して
相続に該当する金額を計算します。

毎月、受け取る生命保険金は雑所得とみなされて基礎控除等を
考慮したあとに残った金額に課税されます。

相続時にも一度計算されているので、
二重課税にならないように調整はされるそうです。


私は、税の専門家でもFPでもありません。

自分が疑問に思って調べてみたことをお伝えしています。

もし、間違い等に気づかれた方がいらっしゃいましたら
教えていただければありがたいです。

今日の記事の相続税については、ある程度自分で調べたあと
国税局の電話相談で確認しました。

とても丁寧に説明していただきわかり易かったです。


以前も書きましたが、生命保険金をまとめて受け取った場合
殆どの人が数年で使いきってしまいます。

平均で2年8ヶ月だそうです。

お金に心がついて行かないからです。

生命保険金は分割で毎年受け取るようにすることを
おすすめします。


※文中の税率や控除額については2012年10月現在の数字です。
 今後、税制改正で変更になる可能性があります。