保障内容の変更 パート4 | 生命保険見直し相談所~うえじFP事務所~

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大阪/東淀川 保険FPの上治です。

今日は「保障の範囲を変えたい」についてです!!

保障の範囲を変えたい
追加契約
→現在の契約に追加して、別の新しい保険を契約する方法

→保険金額を増やしたり、今までの契約とは異なる内容で保障を充実させることができる

※現在契約している保険の保険料に加え、追加契約の保険料を払い込むことになるので家計の負担が増える

病気やケガに備える特約の中途付加
→現在契約している保険に、病気やケガを保障する特約を付加したり、被保険者本人だけでなく配偶者や子供も保障する家族型の特約に変更する方法

※告知(または診査)が必要
※特約の中途付加を取り扱わない生命保険会社もある

転換制度
→ 現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法

※現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅する
※主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができる
※これらの内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契約することが大切
※同じ生命保険会社でなければ利用できない
※転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算する
※転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険種類によっては保険料が引き上げとなる
※告知(または診査)が必要
※元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれる
※生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を取り扱わない会社もある
※新規に契約する場合と同様の要件でクーリング・オフ制度の適用を申し出ることができる

また、お会いしましょう(^-^)/

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6月度テーマ
個人投資家さん交流会

日時:6月25日(土)19:00~21:00
場所:梅田周辺
詳細:リーマンインテリジェンスHPへ

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