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大阪/東淀川 保険FPの上治です。
今日は「諸変更と届出 パート2」
前回は、「引っ越しをしたとき」についてでした
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今回は「契約者・受取人を変えたいとき」について
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■契約者変更
・契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができる
・また、変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要
・契約者が死亡した場合は通常、法定相続人が契約者の権利義務一切を承継することになる
・相続人が複数いるときは、変更にあたって、被保険者の同意、生命保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことが必要になり、この場合も生命保険会社に申し出て、所定の手続きをとることが必要
■受取人変更
・契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができる。ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できない
・変更にあたっては、被保険者の同意が必要
・保険金受取人は2人以上を指定することもできますが、受取割合を指定することが必要
・死亡保険金受取人が死亡した場合も、生命保険会社に申し出て変更手続きをしてください
■改姓・改印など
・結婚や離婚で改姓をしたときなどには、すみやかに営業職員・代理店か生命保険会社に申し出てください
<例>
お子様が幼稚園の時に加入した医療保険を
お子様が社会人になった時点で契約者を
親からお子様への変更をする
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<例>
結婚時に、独身時代に加入していた生命保険の受取人を
親から配偶者へ変更をする
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上記のような場合がありましたら、
営業担当の方に連絡をして変更の手続きを
して下さいね
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また、お会いしましょう(^O^)/
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