京都府の青少年課に、パブコメ募集中の児童ポルノ条例(仮称) について、電話で聞いてみたことを書いてみます。

 主に実務について聞いたので、法理や構成要件などについては聞いてません。

 個人的には、立入調査の忌避について罰則を設ける予定がないのが意外でした。事業者ではない一般人に対しては罰則は難しいのでしょうか。

 

Q・廃棄命令などを出す人については、どのような方法によって把握を想定しているか?


A・被害児童本人 又はその保護者等 による申し出など。


Q・たとえば、個人的に思いつくのは、児童ポルノの販売業者が摘発されて顧客名簿が押収された場合、その購入者らに対して出すのが効率的と思えるが、そのような可能性はあるか。


A・それも含めて検討中だが、方法としてはありうるのでは。


Q・廃棄命令に係る調査権は、いわゆる「立入検査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」旨の条項は盛り込むのか。


A・調査権に関する法令の慣例として、盛り込むであろうと思われる。


Q・児童ポルノの定義は、児ポ法から援用するのか?奈良県や大阪府では、独自の概念を導入したが。


A・定義は児ポ法から援用する予定。原則として審議会の答申に従う。


Q・現在国会で児童ポルノ法改正の検討がされている。場合によっては、児童ポルノの定義が変更される可能性もありうると思うが、京都府はどう対応する予定か?


A・その場合は国会で可決・成立がなされてから、条例の変更等をすることになると思う。


Q・東京都の青少年条例における児ポ規制では、住民に対する努力義務として、「根絶する責務」という言葉が使われているが、京都府において「所持」という概念にあえて拘った理由はあるか?


A・原則として答申の通り。


Q・13歳未満の児ポの購入の直罰規定では、年齢不知の過失免責を盛り込むことは考えているか。


A・青少年条例などと同等の年齢確認義務と免責理由を想定している。


Q・過去合法であった少女ヌード写真集などについて、廃棄する努力義務が生じることになる可能性があるが、それらの作品名の例示などは予定しているか。


A・特に考えていない。


Q・立入調査については、これを拒絶等した場合に罰則はあるか?


A・罰則は予定していない。


Q・廃棄命令を出す場合は、命令を出す前に行政手続法に定められる聴聞・弁明の機会付与はするのか?


A・検討中だが、おそらくあるのでは。


Q・廃棄命令を出したのちの廃棄処分は、どのように行うのを想定しているか。


A・職員の立ち会いのもとでの廃棄を考えているが具体的には未定。廃棄報告書の提出のような形態では、実効性が不十分とは考えている。


Q・廃棄したのちは、京都府の名前で「廃棄証明書」のような書面を発行してくれることはありうるのか。


A・未定だが、可能性としては有りうるとは思う。


Q・廃棄命令を出すにあたって、審議会などの第三者への意見諮問等は想定しているか。


A・現段階ではしていない。


Q・条例が施行された場合、廃棄命令については、年間どれぐらい出すことを想定しているか?


A・特に考えていない。条例制定による抑止効果を期待している。


Q・条例案は、いつの議会に提出予定か?

A・特に目標は定めていないが、直近でいけば9月議会。