(12/15 包括指定について追記)


大阪府で来年に改正を予定している青少年条例の、青問協の答申が出ました。

http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/toushin_shukou.html



これを見るかぎり、改正後の条文は次のようになると思います。


 このうち(1)性描写について、基準は「卑わいな又は扇情的な感じを与えるもの」なのに、エの「変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為」については、「露骨に表現するもの」なんですね。

 「背徳的な性行為」については、性描写の程度は他の項ほど激しくなくてよいということでしょうかね。



※あくまで現時点での、個人的予想です。


※2010.1.9修正 発表された『改正案の概要』(■リンク) にしたがって、文言を調整しました。


第13条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。(※個別指定について)


(1)青少年の性的感情を著しく刺激し、青少年の健全な成長を阻害するもので、次に定める基準に該当するもの


イ 陰部、陰毛若しくはでん部を露出しているもの(これらが露出と同程度の状態であるものを含む。)又はこれらを強調しているもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。


ロ 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での自慰の姿態又はこれらの状態での女性の排せつの姿態を露骨に表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。


ハ 異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。


ニ 変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為を露骨に表現するものであること。


ホ ごうかんその他のりょうじょく行為を表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。


(2)青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長し、青少年の健全な成長を阻害するもので、次に定める基準に該当するもの


イ 殺人、傷害若しくは暴行又はこれらの行為による肉体の苦痛を残忍に、又は陰惨に表現するものであること。


ロ 動物を殺し、傷つけ、又は殴打する行為を残忍に、又は陰惨に表現するものであること。


ハ 殺人、傷害、暴行等の暴力的な行為を賛美し、又は扇動するような表現をするものであること。



(3)青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあり、青少年の健全な成長を阻害するもので、次に定める基準に該当するもの


イ 殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為を行うようそそのかすような表現をするものであること。


ロ 殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為(これを直接の目的とする準備行為を含む。)の方法であって、青少年が模倣するおそれがあると認められるものを詳細かつ具体的に表現するものであること。



2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。ただし、その内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるものについては、この限りでない。(※包括指定について)


(1)書籍、雑誌、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスク(以下「書籍等」という。)であって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で次に掲げるものを描写し、又は撮影した図画、写真等を掲載し、又は記録するページ(表紙を含む。以下同じ。)等の数が当該書籍等のページ等の総数の10分の1又は合わせて10ページ以上を占めるもの


イ 全裸又は半裸での卑わいな姿態で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)


  (イ) 陰部又は陰毛を露出し、又は強調した姿態


  (ロ) でん部を露出し、又は強調した姿態


  (ハ) 自慰の姿態


  (ニ) 女性の排せつの姿態


  (ホ) 陰部、胸部またはでん部へのせっぷん又はこれらへの愛ぶの姿態


ロ 性交又はこれに類する性行為で、次に掲げるもの(陰部又は陰毛を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしている場合を含む。)


  (イ) 性交又は性交を明らかに連想させる行為


  (ロ) サディズム又はマゾヒズムによる性行為


  (ハ) ごうかん若しくはごうかんを明らかに連想させる行為又は強制わいせつ行為


(2)ビデオテープ、ビデオディスク、コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスクであって、全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で前項の号の細目で定めるものを描写した場面が合わせて3分を超えるもの



3  (略 団体指定)