このBlogは、行政書士仕事や
の日々の出来事が
なんとな~く垣間見える内容でお送りしています

注)お仕事は常に真面目です。



本日のお話はコチラ
「商号について」



商号は、登記簿に記載されます。
定款にも記載されます。
印鑑も作らなければなりません。


つまり・・・


真っ先に考えなければならない部分です


悩みますよね~
なにしろ、これからの事業の顔になる部分です
風水や画数を念入りに調べる方もいらっしゃるほどです


しかし、実際には守るべき商号にはルールがあります
せっかく考えた名前が使えなかったら残念ですよね


そこで、商号(会社名)のルールをお教えします


名前の前後に、必ず「株式会社」と付けなければならない
※co.,ltd.や、inc.では登記できません。


使用できる文字は以下の通りです
「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字」「アラビア数字」の他、
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
これらの記号も使用可能です


「 」(空白・スペース)も使用可能です
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、
単語の間を区切るために空白(スペース)が使えます



「銀行」「組合」「保険会社」などの名称は使えません
これは、別の法律で業務の規制が行われているものです
私が、弁護士事務所と名乗ったらダメなのと同じです


不正な名称は使えません
有名企業と誤認されるような商号の場合、仮に登記ができたとしても
「不正競争防止法」に基づいて訴えられるかもしれません



一度登記された商号を変更する場合、
法務局へ変更登記の申請が必要となり、
登録免許税が3万円必要です


印鑑の作り直し、銀行への届出、お客様へのご案内など、
ハンパ無い労力が発生します


そういえば、類似商号規制というものも昔ありましたが、
現在は廃止されております
廃止されても、まだ禁止されている事項があるんですよね~


それはまた、明日のお話ってことで




~あなたのために全力で
うつみ法務行政書士事務所
代表:行政書士 内海 祐一郎