今回は、日本で取り交わされている資材取引基本契約について。
これらの契約書において必ず入っている条項に「品質保証」という項目の条項があります。
例えば、
「 別途定めがない限り、目的物の引渡し後一年以内に瑕疵が発見された場合は、甲は乙に対して、代替品の納入、代金の減額、または発生した損害の賠償を請求することができる。」
という条項。
ちなみに「瑕疵」とは、ざっくりと言うと「欠陥」、つまり納入された品物が不良品だったということです。
この「引渡し後一年」の保証の範囲ってどこまでなのでしょうか?
(この場合「別途定めがない」場合とします)
というわけで、「つり革」を例に考えて見ました。
つり革と言っても、日本の場合、ビニールとプラスチックの輪でできています。
(最近は三角形の形状をしているものも多いですが)
プラスチック製品というのは、通常、「ペレット」という米粒状に加工されたプラスチックの粒を熱をかけて溶かし、金型に流し込み、冷やして、固めて出来上がりです。
おそらく、つり革のプラスチックの輪もこうして出来ていると思います。
さて、「ペレット」を納入するプラスチック・メーカーと、輪を作る成形メーカーで資材取引基本契約が締結されたとして、「引渡し後一年」の保証はどんな場合も含むのでしょうか。
ちなみに、「ペレット」は、お米が入っている大きな紙袋ありますよね?あんな袋に入って納入されます。
パターン1
成形メーカーに納入され、倉庫に保管されている間の1年間に瑕疵が発見された場合。
これは当然保証の範囲に含まれそうです。
倉庫の保管状態に問題ないことが前提ですが、納入から10ヵ月後に使用しようとして、開封したところ、異物が混入していたり、変色している場合、「瑕疵」にあたると思われます。
パターン2
成形メーカーに納入後、13ヵ月後に輪に成形し、つり革として車両に組みつけられ、しばらくして輪がプラスチックの瑕疵により破損した場合。
はたしてプラスチックの瑕疵で輪が割れるのか?という疑問はさておき、納入から1年を経過しているので、プラスチック・メーカーに保証責任はないように思われます。
つり革の納入業者と車両製造メーカーとの間で保証問題となるはず。
(まぁ、通常は「1年経過後でも瑕疵が発見され場合は乙は保証責任を負う」
という条項が入っているので、この場合もプラスチック・メーカーに保証責任が追及されるのでしょうけど。)
パターン3
成形メーカーに納入後、1ヶ月後に輪に成形し、さらに1ヵ月後に車両に組みつけられ、さらに1ヵ月後に輪が損壊した場合。
これはプラスチックの納入から3ヵ月後に瑕疵が発覚した場合です。
確かに保証期間の一年の範囲内です。
輪は、すでに成形メーカー → つり革メーカー → 車両メーカー と転々譲渡(?)
されていますが、保証責任の追及が、
車両メーカー → つり革メーカー → 成形メーカー → プラスチック・メーカー
となされていくと思われます。
この場合も、多数説は、プラスチックの瑕疵が明らかであるなら、成形メーカーはプラスチック・メーカーに保証責任を追及できる、ということになるのでしょうか。
さて、では次の場合はどうでしょうか。
パターン4
成形メーカーに納入後、1ヶ月後に輪に成形し、ビニールも取り付けた後、翌日の出荷前の検査で、プラスチックの瑕疵により、輪がつり革メーカーの要求する図面の規定が外れ、つり革メーカーに納入できなかった場合。さらに、ビニールも再利用できず、廃棄しなければならなくなった場合。
このパターンは、パターン3と異なり、輪が転々譲渡されていないので、シンプルですね。
やはり、多数説は、成形メーカーはプラスチック・メーカーに保証責任を追及できる、ということになるでしょうか。
しかし、パターン3、パターン4は果たしてそうなのか?という疑問があります。
その疑問については、また次回。