トルコ航空事件は、労働者と派遣先との間の雇用契約の判
断に画期的な指標を与えるものとなるべきものです!
トルコ航空事件の一審判決が来る2012年12月5日に出されます。
私たちは、トルコ航空のキャビンアテンダントとして搭乗していましたが、2009年2月、解雇されました。
訴えを起こして、はや3年弱。この間は、専門家や実務家に注目された2009年「パナソニック(松下)プラズマディスプレイ事件」や「伊予銀行事件」がありました。これらの事件は、いずれも大きな争点に、雇用主と原告との間に黙示の労働契約があったか否かが争点でした。パナソニックプラズマディスプレイ事件では、高裁で一旦、原告の主張が認められましたが、最高裁で、残念ながら敗訴してしまいました。(ただし、一部の不法労働行為は認められました。)
伊予銀行事件の方は、現在、ILOが派遣労働者の雇用上の権利を認めない判決を導き出すような労働者派遣法を制定している日本国に対し、勧告を行っているとのことですが、労働者にはなかなか厳しい結果が続いています。
そこで、私たちのトルコ航空事件です。
私たちの事件は、労働者と就労先との雇用関係を争点にする点では、上記2つの裁判と類似していますが、全く異なる切り口で闘っています。
私たちの裁判は、以下のように、有効な労働契約が2つあると主張しています!そして、どちらも雇用主であった実態を認めるべき主張しています。そして、TEIからトルコ航空会社に出向していた状態であった事実の主張を展開しています。
原告(私たち)⇔雇用主 トルコ航空会社
有効な労働契約
原告(私たち)⇔雇用主 TEI
有効な労働契約
☆絶対的な大きな違い
ちなみに、パナソニックプラズマディスプレイ事件では、派遣元と原告の間の契約が違法・無効であるから、派遣先と原告との間に雇用契約関係がみなされるといった主張でした。
一方、トルコ航空事件における私たちの主張は、TEIとの雇用契約を無効とすることなく、TEIとトルコ航空の双方と私たちとの間に雇用契約関係が成立しているというものです。私たちの働き方は、出向元と出向先の両方に雇用契約が成立しているとみなされる出向と類似の契約関係であったのです。
私たちの裁判で、適切な判決が出されることで、複数の違法な雇用主に翻弄されている多くの労働者を救うことができます!
ただ、私たちの闘いは、訴えを起こしたことで、「問題を起こす人はいらない」とされ、早期職場復帰への困難のみならず、時間的犠牲及び精神的苦痛を強いられ、中には同業種をはじめ、他業種でも就職拒否をされた者もおり、長期にわたる暗黙の締め出しを強いられたため、大変大きな心の傷を負い、見えない理不尽な差別と闘う状況です。
ここで、今一度、皆様に、私たちの闘いの主張を知っていただきたくため、私たちトルコ航空事件裁判の概要を改めてお知らせしたく、そして、皆様の大きなお力添えをお願いしたく、ブログを更新いたしました。パナソニックプラズマディスプレイ最高裁判決を超えて、トルコ航空と私たちとの間の雇用契約関係を裁判所が認めるか、「派遣」という一言で働く者の使い捨てがまかり通ってしまう現状に終止符を打てるか、トルコ航空事件の東京地裁判決にぜひご注目ください。
あと10日。何ができるかわかりませんが、一人でも多くの方に、読んでいただきたく、そして、応援いただきたいです。
私たちの判決で、違法な労働状況を訴えたことで何度も社会から抹殺された人々を助けてください。
何卒何卒、よろしくお願いいたします。
トルコ航空判決 12月5日(水)13:10~東京地裁527号法廷
2012年11月25日