トルコ航空ユニオンのブログ

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トルコ航空ユニオンのブログです

2008年9月17日 

トルコ航空ユニオンを結成致しました。

トルコ航空の日本人客室乗務員は日本~トルコ間に乗務をしておりましたが

2009年2月26日での解雇通告を受け、現在直接雇用と解雇撤回を求めております。

今後とも安全で快適な空の旅を提供する為、皆様のご支援とご教示を賜りたく存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。


※トルコ航空ユニオンへの寄付・カンパの振込先は下記の通りです。
中央労働金庫 新宿支店 普通口座 

口座番号:2890321 口座名義:トルコ航空ユニオン



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トルコ航空事件は、労働者と派遣先との間の雇用契約の判 断に画期的な指標を与えるものとなるべきものです!







トルコ航空事件の一審判決が来る2012125日に出されます。




私たちは、トルコ航空のキャビンアテンダントとして搭乗していましたが、20092月、解雇されました。

訴えを起こして、はや3年弱。この間は、専門家や実務家に注目された2009年「パナソニック(松下)プラズマディスプレイ事件」や「伊予銀行事件」がありました。これらの事件は、いずれも大きな争点に、雇用主と原告との間に黙示の労働契約があったか否かが争点でした。パナソニックプラズマディスプレイ事件では、高裁で一旦、原告の主張が認められましたが、最高裁で、残念ながら敗訴してしまいました。(ただし、一部の不法労働行為は認められました。)

伊予銀行事件の方は、現在、ILOが派遣労働者の雇用上の権利を認めない判決を導き出すような労働者派遣法を制定している日本国に対し、勧告を行っているとのことですが、労働者にはなかなか厳しい結果が続いています。





そこで、私たちのトルコ航空事件です。

私たちの事件は、労働者と就労先との雇用関係を争点にする点では、上記2つの裁判と類似していますが、全く異なる切り口で闘っています。



私たちの裁判は、以下のように、有効な労働契約が2あると主張しています!そして、どちらも雇用主であった実態を認めるべき主張しています。そして、TEIからトルコ航空会社に出向していた状態であった事実の主張を展開しています。






原告(私たち)⇔雇用主 トルコ航空会社

      有効な労働契約

原告(私たち)⇔雇用主  TEI 

      有効な労働契約






☆絶対的な大きな違い

ちなみに、パナソニックプラズマディスプレイ事件では、派遣元と原告の間の契約が違法・無効であるから、派遣先と原告との間に雇用契約関係がみなされるといった主張でした。 

一方、トルコ航空事件における私たちの主張は、TEIとの雇用契約を無効とすることなく、TEIとトルコ航空の双方と私たちとの間に雇用契約関係が成立しているというものです。私たちの働き方は、出向元と出向先の両方に雇用契約が成立しているとみなされる出向と類似の契約関係であったのです。





私たちの裁判で、適切な判決が出されることで、複数の違法な雇用主に翻弄されている多くの労働者を救うことができます!



ただ、私たちの闘いは、訴えを起こしたことで、「問題を起こす人はいらない」とされ、早期職場復帰への困難のみならず、時間的犠牲及び精神的苦痛を強いられ、中には同業種をはじめ、他業種でも就職拒否をされた者もおり、長期にわたる暗黙の締め出しを強いられたため、大変大きな心の傷を負い、見えない理不尽な差別と闘う状況です。



ここで、今一度、皆様に、私たちの闘いの主張を知っていただきたくため、私たちトルコ航空事件裁判の概要を改めてお知らせしたく、そして、皆様の大きなお力添えをお願いしたく、ブログを更新いたしました。パナソニックプラズマディスプレイ最高裁判決を超えて、トルコ航空と私たちとの間の雇用契約関係を裁判所が認めるか、「派遣」という一言で働く者の使い捨てがまかり通ってしまう現状に終止符を打てるか、トルコ航空事件の東京地裁判決にぜひご注目ください。


あと10。何ができるかわかりませんが、一人でも多くの方に、読んでいただきたく、そして、応援いただきたいです。


私たちの判決で、違法な労働状況を訴えたことで何度も社会から抹殺された人々を助けてください。

何卒何卒、よろしくお願いいたします。




トルコ航空判決 125日(水)1310~東京地裁527号法廷



20121125



































2010312日、トルコ航空、派遣会社TEIに対して、東京労働局より是正指導が出されました。


国民新党政務調査会では厚生労働省より、「トルコ航空は海外の会社であるので指導に及ばない」との説明を受けましたが、この度トルコ航空に対して是正指導がなされました。


内容は以下の通りです。


トルコ航空・・・派遣法26条違反(派遣契約締結なし)41条違反(派遣先責任者選任なし)42条違反(派遣先管理台帳なし)


派遣会社TEI・・・派遣法26条違反(派遣契約締結なし)34条違反(就業条件明示なし)35条違反(派遣先への通知なし)36条違反(派遣元責任者選任なし)37条違反(派遣元管理台帳なし)


いずれに対しても「労働者の雇用の安定を図る措置(直接雇用または他の就業先確保)を講じることを前提として速やかに是正すること」という指導がなされましたが、トルコ航空で働いていた日本人客室乗務員は、089月に申告。092月に解雇。申告から1年半経った103月にようやく是正指導が出されました。


東京労働局からは「申告から指導までの間に就業が終了している場合は、この指導は及ばない」とのことですが、迅速な対応と早期解決を望むべく、今後とも皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

トルコ航空ユニオンは20091216()1222日(火)の両日

国民新党本部にて開催された政務調査会に、航空連、客乗連、CCUの皆様と共に参加して参りました。


トルコ航空ユニオンはトルコ航空日本人派遣客室乗務員解雇の経緯説明、これらの問題解決・改善の為の要求、来年度の派遣法改正に向けた客室乗務員の派遣法適用除外を要請しました。


16日の国民新党議員の「海外で活躍する日本人が増えている中、不安定な雇用で働く日本人を守らなければならない。厚生労働省・国土交通省・外務省の3省を国民新党に呼んで一度話を聞かねばならない。」との発言・要請を受け、管轄が各省庁に跨っているトルコ航空問題に対し、22日の政務調査会では外務省国土交通省厚生労働省の各担当者も参加、議論が行われました。


22日の確認事項と提案は以下の通りです。


①厚生労働省「日本に法人があれば、派遣法は外国企業にも適応される。」


②国民新党からの問題提議として、

「法律が遵守されていない外国航空会社は、日本に乗り入れさせないなど強固な態度を検討する必要があるのではないか。」


また各省庁は後日国民新党に対し、以下の調査報告をするよう要請がありました。


国土交通省はトルコ航空局がトルコ航空問題をどのように捉えているのかを調査、報告すること。


外務省は、トルコ当局がどのような考えを持っているのか調査、報告すること。


厚生労働省に対しては、客室乗務員は機長、パーサーの指示を直接受けて働く業務なので、派遣先から直接指導を受けてはならない請負派遣では無理がある、

是正勧告が出されているのに未だトルコ航空が指導されていないことを鑑み、なぜ指導が行われていないのか等を調査、報告すること。


来年度の派遣法改正で、「客室乗務員業務が派遣法適用除外に指定されること」を目標とし、現在の日本における契約・派遣制度の見直し、欧米並みの正社員化を目指す活動を続けていく所存です。


今後とも皆様方のご支援、ご鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。

 去る716日に行われた港社会保険事務所に対する被保険者資格取得の確認請求公開審理と、3月23日付のブログにて記しました‘3月19日の厚生労働省との交渉’についてのその後の進捗状況等につきましてご報告いたします。


 私達トルコ航空客室乗務員は、所属派遣会社TEIより社会保険の加入条件を満たさないとして在職中、社会保険の加入が認められておりませんでした。このことを不服とし、昨年9月18日港社会保険事務所に被保険者資格取得の確認請求を行いました。


 確認請求とは、「所属会社の判断により社会保険に加入できないので、加入させてもらえるよう指導を請求する。」というもので、労働者側から社会保険事務所に行う手続きのことを指します(厚生年金保険法31条1項)。


 昨年11月港社会保険事務所は、私たちの被保険者資格取得の確認請求を却下する判断を下しました。私達はこれを不服とし、再度審査請求を行いましたが、審査官より二度目の却下が決定、この2度目の却下に対して再審査請求を行いました。


 2009年7月16日午後1時30分より、厚労省保険局内の‘社会保険審査会’にてこの再審査請求に対する公開審理が行われました。


 社会保険審査会とは、国民・厚生年金、組合健康保険、政府管掌健康保険等、全ての社会保険の給付や、被保険者資格に関する不服の最終審査をする機関で、社会保険庁とは全く独立した組織です(社会保険審査官及び社会保険審査会法20条)。


 7月16日の公開審理の参加者は次の通りです。


*トルコ航空ユニオン(審理では「請求人」)   委員長、組合員2名、代理人の4名
*港社会保険事務所(保険者)  港社会保険事務所長代理人として社会保険庁職員2名
*派遣会社株式会社TEI(審理では「利害関係人」)側

       取締役2名、私たちの業務担当者と弁護士の計4名
*参与 13名


公開審理の主な論点


パイロットや客室乗務員等、航空機乗務員には通常労働時間の制限が定められており、その規則は各社によって異なるものの、概ね月間100時間を超えて乗務してはいけないことになっている(航空局による運行規定審査要領細則)。

これに対し、私達には社会保険の適用がないとする派遣会社TEIの主張及び扱いや、これを認めた港社会保険事務所(保険者)の判断及び理由は、4分の3を要求する昭和55年6月6日の内かんにより下されたが、その扱いと判断が妥当かどうか


<却下された理由>

① 派遣会社TEIの正社員の労働時間が週40時間、月160時間

   ② 社会保険資格取得には、常時、週30時間超、月120時間超を要する

  私達は、月間労働時間が概ね100時間前後であり、加入資格を満たさない

(航空局による運行規定審査要領細則では航空機乗務員の労働時間は最長100時間、航空法との二律背反の状態)



以下、次回に続きます。

去る2009年6月8日9日両日、日本とトルコとの航空当局協議が国土交通省航空局で行われました。


http://www.mlit.go.jp:80/report/press/cab03_hh_000082.html


この協議に対し、トルコ航空ユニオンは6月9日、トルコと日本の航空局長宛に、直接雇用を求める要請書を提出しました。

これは、トルコ航空がこれまで18年間、「偽装請負」(1月30日労働局が認定)という違法な形で客室乗務員を乗務させていた事は派遣法違反にあたるため、派遣先のトルコ航空に直接雇用の義務が生じるとして、その行政指導を両国の航空局に求めたものです。

トルコ航空ユニオンは、今後裁判と平行して、派遣法違反の是正(直接雇用の義務)を労働局に対し、求めていく予定です。

引き続き、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。



**********ミニQ&A***************


 Q 「トルコ航空は外国の企業なので日本の法は及ばないのでは?」

A 「そんなことはありません。外国企業であっても日本国内に支店
   があり事業所として認められていれば、日本の法律を適用しなく
   てはなりません。トルコ航空は、東京と大阪に支店があり、『事業所』
   として認められています。このため、法を守る義務があります。」

 Q 「航空局は、雇用問題に関しては指導できないのでは・・?」

A 「トルコ航空は日本人の乗客が大半を占める路線です。その路線
   を飛ぶ日本人客室乗務員を解雇したこの問題は、日本人乗客の
   安全にかかわる問題でもあります。空の安全を守る立場の航空局
   が日本に乗り入れている航空会社を指導し、法を守らせる事は、
   安全上大事な事だと考えます。」

来年2010年、日本とトルコの今日の友好関係の原点といえるエルトゥールル号事件の日本訪問および遭難から120年目の節目を迎えます。


外務省は、この機会に、「2010年トルコにおける日本年」を開催し、世界有数の親日国とも言われるトルコとの絆をより一層強いものにしていきたいと、様々なイベントを企画しています。


 「日本年」と共に私達トルコ航空ユニオンも日本とトルコの架け橋として、空に復帰できますことを目指しております。

 引き続き、皆様のご協力とご支援、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。


http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/turkey/2010/index.html


現在トルコ航空日本路線は日本人客室乗務員なしで運航が続行されており、日本語を話すとされるトルコ人乗務員の日本語は「片言」レベルです。

2009年4月28日イスタンブール発成田行きの機内では「13時間」の飛行時間を「サンジュウイチジカン」と誤ってアナウンスするなど、終始まったく聞き取れない日本語の案内であったと、利用客からの報告がありました。

下記の文章は12年前の1997年当時のものですが、緊急時の日本語のアナウンスの必要性と旅客の保安に対する各社の対策は、コスト削減という名の下に悪化する一方であり、故舟津氏の遺志が実現どころか更に軽視されている状況です。



舟津良行著 (1997) 「空の安全へのメッセージ」 日本航空技術協会  P77-79

(元運輸技官、全日本空輸(株)専務取締役)



安全提案 「緊急アナウンス」



 1996年6月、インドネシアのガルーダ航空DC-10が福岡空港で離陸に失敗、擱座、炎上し、数名の死者と多数の負傷者を出した。この際、乗客の緊急脱出にあたり、日本語を話すスチュワーデスが一人もおらず、スチュワーデスのアナウンスは英語とインドネシア語であった。


 このことは事故発生直後から問題となり、新聞報道によれば運輸大臣も“日本語の話せるスチュワーデスが乗っていて欲しかった。これを契機に反省しなければならない”と懸念を表明したが、同省航空局は“日本語サービスと避難・誘導は別の問題で、緊急時には言葉が通じなくても身振り手振りを含めて、きちんと誘導できる体制を整えておかなければならない”と言葉によるアナウンスが乗客に理解されないことがあってもやむを得ないと割り切っているようであった。


 運輸省の調査によると、日本に乗り入れている航空会社51社のうち、6社の便には日本語が話せる客室乗務員がいないことがわかった。このうち3社は通訳も乗務していないので、機内では日本語は全く通じないそうである。就航国の言葉が話せることは緊急避難時の必要要件とは考えず、航空会社によっては機内サービスとしても重要でないというスタンスのところもある。


 この言葉の問題は、英語が母国語の旅行者以外では、同じ頭痛の種である。ところが奇妙なことに筆者の知る限りでは国際的な航空安全推進の会議でもこの問題が取り上げられたことはない。たまりかねて筆者がある国際会議の席でこの点を説明し、非英語国の旅客のために、機内の英語放送をゆっくりわかりやすい言葉で行うように配慮するよう要請したことがある。結果は鄭重に無視されてしまった。

(中略)


 本稿のメッセージは単純、明快である。まず、国内でのコンセンサス作りを行い、ICAO.IATA、FSF等、影響力のある機関でこの具体化を図ることが必要である。筆者は消費者の一人として、航空関係者やマスコミが問題の評論に終始しないで、その解決に行動を起こしてもらうことを期待したい。









2009年5月21日(木)   航空労組連絡会 政策要請行動


『安全な公共交通としての航空を』をスローガンとして掲げる航空労組連絡会主催の「安全政策要求実現総行動」にトルコ航空ユニオンメンバーが参加致しました。(銀座の水谷橋公園から日比谷公園にかけてのパレード及び国土交通省前集会)


 国土交通省前集会にてトルコ航空ユニオンメンバーは、現在日本人乗務員なしでの日本便運航続行中のトルコ航空利用の日本人旅客に対し、サービス及び安全面にて言葉の違い等による不便をおかけすることなく、安心で快適な空の旅を提供できるよう、国土交通省に向けて私たち日本人乗務員のトルコ航空への復帰を訴えました。


 航空労組連絡会・客室乗務員連絡会及び関係者の皆様から多くの励ましのお言葉を頂き、改めて多数の方々のご支援に対し感謝申し上げますと共に、メンバー各位、更なる空の安全と復帰に向けての意志を強固にした次第です。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

私達の闘いにご理解とご支援をお願い致します

トルコ航空は派遣会社TEIを通じ、この18年間日本人客室乗務員を雇用してきましたが、今年2月、明確な理由なく日本人乗務員を全員解雇しました。


私たちは昨年、これまでのトルコ航空ならびに派遣会社TEIの違法行為について労働基準監督署へ訴えました。その結果、派遣会社TEIは労働基準監督署から是正勧告を受け、東京労働局からは偽装請負の認定を受けました。しかしながら、東京労働局からの回答は「派遣会社TEIに関しては指導していくが、トルコ航空は外国の会社であるので指導の範囲が及ばない」というものでした。 


その為私たちは、やむにやまれず派遣先である「トルコ航空」に対し雇用責任があるとして、東京地裁へ訴えざるを得ない状況に陥りました。

 トルコ航空旅客の9割は日本人旅客です。私たちは、これまで日本人客室乗務員としての仕事に誇りを持ち、トルコと日本の架け橋として精一杯業務を遂行してまいりました。現在トルコ航空は日本人乗務員なして運航を続けておりますが、私たち
は飛行機をご利用になる全てのお客様に安心で快適な空の旅を提供するため、1日でも早く職場へ復帰し、保安任務と機内サービスを提供できるよう求めています。このトルコ航空問題は、決して私たちだけの問題ではなく、航空労働者をはじめ全労働者の問題であると考えます。

 しかしながらトルコ航空ユニオンは13人の小さな組合である為、どうしても13人の活動では、力が及ばないのが現状です。航空業界改善に向けもっと活動を展開する所存ですが、仕事を奪われた今、活動人数も費用についても、全てにおいて底をついているのが現状です。このような状況でも、私たち
はこのような問題が他の企業・業種へ波及することのないよう、精一杯頑張っております。今後の活動のためにも皆様の暖かいご理解とご支援をお願いします。

 この問題に少しでも関心をお持ち頂けるのであれば、活動費用寄付のご案内をさせて頂きたく存じます。皆さまのご協力を心よりお待ち申し上げます。
 私たち
の労働問題及び同様の労働問題を改善していきたい・・その一心でこれからも一生懸命頑張って参りたいと思いますので、是非とも私たちに、お力添えを頂きたくお願い申し上げます。

※トルコ航空ユニオンへの寄付・カンパの振込先は下記の通りです。



中央労働金庫 新宿支店 普通口座 

口座番号:2890321 口座名義:トルコ航空ユニオン



去る4月28日に成田空港で行いました署名活動等につきまして、トルコ現地の新聞にも取り上げられました。

ご協力頂きました関係者各位には改めて御礼申し上げます

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。



http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=121830


http://www.kizilbayrak.net/rss/arsiv/2009/04/29/artikel/169/isten-cikarilan-1.html


http://haber.sol.org.tr/sonuncukavga/13414.html


http://bianet.org/bianet/dunya/114177-isten-cikarilan-japon-kabin-memurlari-naritada-thyyi-protesto-etti