夫と別居中!「生活費は貰えるか」? | 大阪茨木の名探偵の調査ファイル

夫と別居中!「生活費は貰えるか」?

夫と別居していて経済的に苦しいときは、


夫と同程度の生活ができる生活費の金額を夫に請求することができます。


これを「婚姻費用の請求」といいますが、


通常、夫婦の話合いで具体的な分担額を決めます。



話合いがつかない場合は、


「婚姻費用分担」の調停や審判の手続きをとります。



この場合、分担の額は収入や資産、ローンの有無など総合的に判断して決められ


ます。


婚姻費用の請求は離婚するまで行うことができ、また、過去の未払い分についても


請求可能です



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