夫婦には同居義務があるが、愛人と同居している夫を裁判で連れ戻すことができるか? | 大阪茨木の名探偵の調査ファイル

夫婦には同居義務があるが、愛人と同居している夫を裁判で連れ戻すことができるか?

調査依頼で、最近多いのが


「夫(妻)が家に帰って来ない。どこで誰と居るのか調査して欲しい。」


という相談です。



民法には


「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
                     (民法752条)

と規定されています。



この規定に違反(同居義務違反)がある場合


家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることができます。



同居を命ずる審判があったが、夫(妻)が同居の審判に応じない場合


「婚姻を継続し難い重大な理由」(民法770条1項)


に該当し、離婚請求の原因となります。



ただし、


同居を命ずる審判が出されても、裁判所が強制的に同居させることまではできま


せん。




クライアント様からの依頼に基づき行動調査をした結果は、


愛人とマンション等で、同居していた!


というのが殆どです。



配偶者に不貞行為があったときも、当然、離婚原因(民法770条1項)になります。


不貞行為とは「ある程度継続的な肉体関係を伴う第3者との関係」のことで、


裁判に勝つためには不貞行為の証拠が必要です。



自宅に帰らない夫(妻)の調査を探偵に依頼するには、ある程度の覚悟を決めてお


く必要があります。



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